金. 4月 17th, 2026

元日に10時間勉強している自分にちょっと引いた笑

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以下、自分用

令和3年度 

問題1
 そもそも、刑罰は〔 ア 〕的に科すべきものであるか(〔 ア 〕刑論)あるいは〔 イ 〕を目的として科すべきものであるか(目的刑論)が、いわゆる刑法理論の争いである。
 〔 ア 〕刑論すなわち絶対論では、善因に善果あるべきが如く、悪因に悪果あるべきは当然とするのである。しかして、刑罰は、国家がこの原理に基づいてその権力を振るうもので、同時にこれによって国家ないし法律の権威が全うされるというのである。
 これに対して、〔 イ 〕論すなわち相対論においては、〔 イ 〕の必要性に基づきて国家は刑罰を行うというのである。たとい小さな犯罪といえども、それが〔 ウ 〕となれば重く罰する必要があろう。たとい重い犯罪といえども、それが偶発的な犯罪であるならば、刑の〔 エ 〕ということにしてよかろうというのである。(出典 牧野英一「法律に於ける正義と公平」1920年から<適宜新かな新漢字に修正した。>)

〔 ア 〕応報
〔 イ 〕社会防衛
〔 ウ 〕累犯
〔 エ 〕執行猶予

問題2 法の効力

5 〇
法律の有効期間を当該法律の中で明確に定めている場合には、原則としてその時期の到来により当該法律の効力は失われる。

問題3
 インフルエンザウイルス感染症まん延防止のため、政府の行政指導により集団的な予防接種が実施されたところ、それに伴う重篤な副反応により死亡したXの遺族が、国を相手取り損害賠償もしくは損失補償を請求する訴訟を提起した(予防接種と副反応の因果関係は確認済み)

1 〇
予防接種に伴う特別な犠牲については、財産権の特別犠牲に比べて不利に扱う理由はなく、後者の法理を類推適用すべきである。

2 〇
予防接種自体は、結果として違法だったとしても無過失である場合には、いわゆる谷間の問題であり、立法による解決が必要である。

3 〇
予防接種に伴い、公共の利益のために、生命・身体に対する特別の犠牲を被った者は、人格的自律権の一環として、損失補償を請求できる。

5 〇
財産権の侵害に対して損失補償が出され得る以上、予防接種がひき起こした生命・身体への侵害についても同様に扱うのは当然である。

問題4 捜査とプライバシー

2 〇
憲法は、住居、書類および所持品について侵入、捜索および押収を受けることのない権利を定めるが、その保障対象には、住居、書類および所持品に限らずこれらに準ずる私的領域に侵入されることのない権利が含まれる。

問題5 地方公共団体がその土地を神社の敷地として無償で提供することの合憲性

1 〇
国または地方公共団体が国公有地を無償で宗教的施設の敷地として提供する行為は、一般に、当該宗教的施設を設置する宗教団体等に対する便宜の供与として、憲法89条* との抵触が問題となる行為であるといわなければならない。

2 〇
一般的には宗教的施設としての性格を有する施設であっても、同時に歴史的、文化財的な保護の対象となったり、観光資源、国際親善、地域の親睦の場としての意義を有するなど、文化的・社会的な価値に着目して国公有地に設置されている場合もあり得る。

4 〇
明治初期以来、一定の社寺領を国等に上知(上地)させ、官有地に編入し、または寄附により受け入れるなどの施策が広く採られたこともあって、国公有地が無償で社寺等の敷地として供される事例が多数生じており、これが解消されないまま残存している例もある。

5 〇
当該神社を管理する氏子集団が、宗教的行事等を行うことを主たる目的とする宗教団体であり、寄附等を集めて当該神社の祭事を行っている場合、憲法89条の「宗教上の組織若しくは団体」に該当するものと解される。

*憲法89条
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

問題6
 憲法で、国会が国の「唯一」の立法機関であるとされるのは、憲法自身が定める例外を除き、〔 ア 〕、かつ、〔 イ 〕を意味すると解されている。

〔 ア 〕国会が立法権を独占し(国会中心立法の原則)
〔 イ 〕法律は国会の議決のみで成立すること(国会単独立法の原則)

問題7 
 国民投票には種々の方法があるが、普通にこれを〔 ア 〕、〔 イ 〕及び〔 ウ 〕の三種に大別する。〔 ア 〕という言葉は、通俗には広く国民投票一般を意味するもののようにも用いられているが、その語の本来の意義は、代表者たる議会が一度議決した事柄を、主権者たる国民が確認又は否認して終局的に決定するということであって、国民表決という訳語も必ずしも正確ではない。・・・(中略)・・・。〔 ア 〕が議会の為したことの過誤を是正する手段であるのに対して、〔 イ 〕は議会が為さないことの怠慢を補完する方法である。即ち議会が国民の要望を採り上げないで、必要な立法を怠っている場合に、国民自ら法律案を提出し国民の投票によって罷免する制度は、元来選挙と表裏を成して人の問題を決定するもので、〔 エ 〕を前提とするものであるから、厳密な意味における〔 オ 〕ではないけれども、その思想及び制度の歴史に於いて他の国民投票制と形影相伴って発達して来たのみならず、その実行の方法に於いても、概ね共通しているから、通常やはり国民投票制の一種として取り扱われている。(出典 河村又介「新憲法と民主主義」1948年から<原文の表記の一部を改めた。>)

〔 ア 〕レファレンダム
〔 イ 〕国民発案
〔 ウ 〕解職投票
〔 エ 〕代議制
〔 オ 〕直接民主制

AI による概要
「形影相伴って」(けいえいあいともなって)とは、体(形)とその影のように、常に離れず一緒にいる様子を表し、親しい夫婦や友人、または「善い行いには善い結果が伴う」といった意味で使われます。これは中国の古典に由来する表現で、「形影相随(けいえいそうずい)」や「形影一如(けいえいいちにょ)」とも似ており、心のありようが行為に表れることの比喩としても用いられます。

AI による概要
レファレンダム(Referendum)とは、国民や住民が憲法改正案、法律案、特定政策などの重要事項について、直接投票を通じて賛否の意思を示すことで、公的な意思決定に参加する制度です。日本の「国民投票」「住民投票」などに相当し、代表民主制を補完し、意思決定の正統性を高める目的で、国家レベル(国民投票)や地方レベル(住民投票)で実施され、その内容は国によって多様です。

問題8 法の一般原則

1 ×
地方公共団体が、将来にわたって継続すべき一定内容の施策を決定した場合、その後社会情勢が変動したとしても、当該施策を変更することは住民や関係者の信頼保護の観点から許されないから、当該施策の変更は、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして、それにより損害を被る者との関係においては、違法となる。

4 〇
地方自治法により、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利につきその時効消滅については援用を要しないとされているのは、当該権利の性質上、法令に従い適正かつ画一的にこれを処理することが地方公共団体の事務処理上の便宜および住民の平等的取扱の理念に資するものであり、当該権利について時効援用の制度を適用する必要がないと判断されたことによるものと解されるから、普通地方公共団体に対する債権に関する時効消滅の主張が信義則に反し許されないとされる場合は、極めて限定されるものというべきである。

問題9 行政裁量

ア 〇
教科書検定の審査、判断は、申請図書について、内容が学問的に正確であるか、中立・公正であるか、教科の目標等を達成する上で適切であるか、児童、生徒の心身の発達段階に適応しているか、などの観点から行われる学術的、教育的な専門技術的判断であるから、事柄の性質上、文部大臣(当時)の合理的な裁量に委ねられる。

ウ 〇
公害健康被害の補償等に関する法律に基づく水俣病の認定は、水俣病の罹患の有無という現在または過去の確定した客観的事実を確認する行為であって、この点に関する処分行政庁の判断はその裁量に委ねられるべき性質のものではない。

問題10 行政立法

2 〇
監獄法(当時)の委任を受けて定められた同法施行規則(省令)において、原則として被勾留者と幼年者との接見を許さないと定めていることは、事物を弁別する能力のない幼年者の心情を害することがないようにという配慮の下に設けられたものであるとしても、法律によらないで被勾留者の接見の自由を著しく制限するものであって、法の委任の範囲を超えるものといえ、当該施行規則の規定は無効である。

問題11 行政手続法が定める意見公募手続

1 〇
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示して、広く一般の意見を求めなければならない。

問題12 理由の提示

1 ×
行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合、当該申請をした者以外の当該処分につき利害関係を有するものと認められる者から請求があったときは、当該処分の理由を示さなければならない。

3 〇
行政庁は、理由を示さないで不利益処分をすべき差し迫った必要がある場合であれば、処分と同時にその理由を示す必要はなく、それが困難である場合を除き、当該処分後の相当の期間内にこれを示せば足りる。

問題13 行政指導についての行政手続法の規定

イ 〇
行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、行政手続法が定める事項を示さなければならず、当該行政指導が口頭でされた場合において、これら各事項を記載した書面の交付をその相手方から求められたときは行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

ウ 〇
行政指導をすることを求める申出が、当該行政指導をする権限を有する行政機関に対して適法になされたものであったとしても、当該行政機関は、当該申出に対して諾否の応答をすべきものとされているわけではない。

エ ×
地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が法律に置かれているものであれば、行政指導について定める行政手続法の規定は適用される。

問題14 行政不服審査法が定める執行停止

3 〇
審理員は執行停止をすべき旨の意見書を審査庁に提出することができ、提出を受けた当該審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。

問題15 再調査の請求について定める行政不服審査法の規定

1 〇
行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合に審査請求を行ったときは、法律に再調査の請求ができる旨の規定がある場合でも、審査請求人は、当該処分について再調査の請求を行うことができない。

3 ×
法令に基づく処分についての申請に対して、当該申請から相当の機関が経過したにもかかわらず、行政庁が何らの処分もしない場合、申請者は当該不作為につき再調査の請求を行うことができる。

問題16 行政不服審査法が定める審査請求

イ 〇
審査請求は、他の法律または条令にこれを口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。

ウ 〇
処分についての審査請求に理由があり、当該処分を変更する裁決をすることができる場合であっても、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。

オ 〇
処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止その他の措置をとるよう求める申立ては、当該処分についての審査請求をした者でなければすることができない。

問題17 行政事件訴訟法の条文

第25条第2項 処分の取消の訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる〔 ア 〕を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の全部又は一部の停止・・・(略)・・・をすることができる。(以下略)

第36条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により〔 イ 〕を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする〔 ウ 〕に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。

第37条の2第1項 第3条第6項第1号に掲げる場合〔直接型ないし非申請型義務付け訴訟〕において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより〔 エ 〕を生ずるおそれがあり、かつ、その〔 オ 〕を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。

〔 ア 〕〇重大な損害   ×償うことのできない損害
〔 イ 〕〇損害      ×重大な損害
〔 ウ 〕〇現在の法律関係
〔 エ 〕〇重大な損害
〔 オ 〕〇損害

問題18 行政事件訴訟法が定める処分取消訴訟

4 〇
裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、決定をもって、当該第三者を訴訟に参加させることができるが、この決定は、当該第三者の申立てがない場合であっても、職権で行うことができる。

5 ×
処分取消訴訟は、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においては、特段の定めがない限り、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければこれを提起することができない。

問題19 取消訴訟の原告適格

4 〇
航空機の騒音の防止は、航空機騒音防止法* の目的であるとともに、航空法の目的でもあるところ、定期航空運送事業免許の審査にあたっては、申請事業計画を騒音障害の有無および程度の点からも評価する必要があるから、航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受ける空港周辺の住民には、免許の取消しを求める原告適格が認められる。

問題20 
 次の文章は、消防署の職員が出火の残り火の点検を怠ったことに起因して再出火した場合において、それにより損害を被ったと主張する者から提起された国家賠償請求訴訟にかかる最高裁判所の判決の一節である。

 失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条〔 ア 〕を規定したものであるから、国家賠償法4条の「民法」に〔 イ 〕と解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の適用を〔 ウ 〕合理的理由も存しない。したがって、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については国家賠償法4条により失火責任法が〔 エ 〕され、当該公務員に重大な過失のあることを〔 オ 〕ものといわなければならない。(最二小判昭和53年7月17日民集32巻5号1000頁)

〔 ア 〕が適用されないこと
〔 イ 〕含まれる
〔 ウ 〕認めるべき
〔 エ 〕排除
〔 オ 〕必要とする

問題21 規制権限の不行使(不作為)を理由とする国家賠償請求

ア 〇
石綿製品の製造等を行う工場または作業場の労働者が石綿の粉じんにばく露したことにつき、一定の時点以降、労働大臣(当時)が労働基準法に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって上記の工場等に局所排気装置を設置することを義務付けなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。

イ 〇
鉱山労働者が石炭等の粉じんを吸い込んでじん肺による健康被害を受けたことにつき、一定の時点以降、通商産業大臣(当時)が鉱山保安法に基づき粉じん発生防止策の権限を行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。

問題22 地方自治法が定める公の施設

ア 〇
普通地方公共団体は、法律またはこれに基づく政令に特別の定めがあるのを除くほか、公の施設の設置に関する事項を、条例で定めなければならない。

イ ×
普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、審査請求制度の客観性を確保する観点から、総務大臣に対してするものとされている。

エ 〇
普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならないが、この原則は、住民に準ずる地位にある者にも適用される。

問題23 普通地方公共団体に適用される法令等

3×
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができ、条例による委任のある場合には、規則で刑罰を規定することもできる。

5〇
普通地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を有する者は、法定数の連署をもって、当該普通地方公共団体の長に対し、条例の制定または改廃の請求をすることができるが、地方税の賦課徴収等に関する事項はその対象から除外されている。

問題24 地方自治法が定める普通地方公共団体の長と議会の関係

ウ 〇
普通地方公共団体の議会の議長が、議会運営委員会の議決を経て、臨時会の招集を請求した場合において、長が法定の期間内に臨時会を招集しないときは、議長がこれを招集することができる。

エ ×
普通地方公共団体の議会が成立し、開会している以上、議会において議決すべき事件が議決されないことを理由に、長が当該事件について処分(専決処分)を行うことはできない。

オ 〇
地方自治法には、普通地方公共団体の議会が長の決定によらずに、自ら解散することを可能とする規定はないが、それを認める特例法が存在する。

問題25 
 墓地埋葬法* 13条は、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならに。」と定めているところ、同条の「正当の理由」について、厚生省(当時)の担当者が、従来の通達を変更し、依頼者が他の宗教団体の信者であることのみを理由として埋葬を拒否することは「正当の理由」によるものとは認められないという通達(以下「本件通達」という。)を発した。本件通達は、当時の制度の下で、主務大臣がその権限に基づき所掌事務について知事をも含めた関係行政機関に対し、その職務権限の行使を指揮したものであるが、この通達の取消しを求める訴えに関する最高裁判所(最三小判昭和43年12月24日民集22巻13号3147頁)の内容として、妥当なものはどれか。

2 ×
通達は、関係下級機関および職員に対する行政組織内部における命令であるが、その内容が、法令の解釈や取扱いに関するものであって、国民の権利義務に重大なかかわりをもつようなものである場合には、法規の性質を有することとなり、本件通達の場合もこれに該当する。

3 〇
行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右されるものではなく、その点では本件通達の場合も同様である。

(注)* 墓地、埋葬等に関する法律

問題26 公立学校

ア 〇
公立高等専門学校の校長が、必修科目を履修しない学生を原級留置処分または退学処分にするに際しては、その判断は校長の合理的な教育的裁量に委ねられる。

ウ ×
公立小学校を廃止する条例について、当該条例は一般的規範を定めるにすぎないものの、保護者には特定の小学校で教育を受けさせる権利が認められることから、その処分性が肯定される。

エ 〇
市が設置する中学校の教員が起こした体罰事故について、当該教員の給与を負担する県が賠償金を被害者に支払った場合、県は国家賠償法に基づき、賠償金の全額を市に求償することができる。

  • 高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分又は退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理的な教育的裁量にゆだねられるべきものである(最判平成8年3月8日)

問題27 意思表示

2 〇
契約の取消しの意思表示をしようとする者が、相手方の所在を知ることができない場合、公示の方法によって行うことができる。この場合、当該取消しの意思表示は、最後に官報に掲載した日またはその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に相手方に到達したものとみなされるが、表意者に相手方の所在を知らないことについて過失があった場合には到達の効力は生じない。

4 ×
意思表示は、表意者が通知を発した後に制限行為能力者となった場合でもその影響を受けないが、契約の申込者が契約の申込み後に制限行為能力者となった場合において、契約の相手方がその事実を知りつつ承諾の通知を発したときには、当該制限行為能力者は契約を取り消すことができる。

問題28 Aが従来の住所または居所を去って行方不明となった場合

1 〇
Aは自己の財産につき管理人を置いていたが、権限について定めていなかった場合であっても、管理人は、保存行為およびその財産の性質を変えない範囲内において利用または改良を行うことができる。

2 〇
Aが自己の財産につき管理人を置かなかったときは、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

3 〇
Aが自己の財産につき管理人を置いていた場合において、Aの生死が明らかでないときは利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は、管理人を改任することができる。

5 〇
Aについて失踪の宣告が行われた場合、Aは死亡したものとみなされるが、Aが生存しているときの権利能力自体は、これによって消滅するものではない。

問題29 物権的請求権

1 〇
A所有の甲土地上に権原なくB所有の登記済みの乙建物が存在し、Bが乙建物をCに譲渡した後も建物登記をB名義のままとしていた場合において、その登記がBの意思に基づいてされていたときは、Bは、Aに対して乙建物の収去および甲土地の明渡しの義務を免れない。

2 〇
D所有の丙土地上に権原なくE所有の未登記の丁建物が存在し、Eが丁建物を未登記のままFに譲渡した場合、Eは、Dに対して丁建物の収去および丙土地の明渡しの義務を負わない。

3 〇
工場抵当法により工場に属する建物とともに抵当権の目的とされた動産が、抵当権者に無断で同建物から搬出された場合には、第三者が即時取得しない限り、抵当権者は、目的動産をもとの備付場所である工場に戻すことを請求することができる。

4 〇
抵当権設定登記後に設定者が抵当不動産を他人に賃貸した場合において、その賃借権の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ、賃借人の占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権者は、賃借人に対して、抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる。

5 ×
動産売買につき売買代金を担保するために所有権留保がされた場合において、当該動産が第三者の土地上に存在してその土地所有権を侵害しているときは、留保所有者は、被担保債権の弁済期到来の前後を問わず、所有者として当該動産を撤去する義務を免れない。

工場抵当は、工場の土地建物だけではなく、備付けられた機械をも丸ごと担保に入れて融資を受ける抵当。 工場は、工場を構成している土地・建物・機械を別々に見るよりも、全体として見たときに、最も高い評価を出すことが出来る。 年間全国で、数千件しかない珍しい登記。

問題30 留置権

3 〇
建物賃借人が賃料不払いにより賃貸借契約を解除された後に当該建物につき有益費を支出した場合、賃貸人による建物明渡請求に対して、賃借人は、有益費償還請求権を被担保債権として当該建物を留置することはできない。

問題31
 AとBは、令和3年7月1日にAが所有する絵画をBに1000万円で売却する売買契約を締結した。同契約では、目的物は契約当日引き渡すこと、代金はその半額を目的物と引き換えに現金で、残金は後日、銀行振込の方法で支払うこと等が約定され、Bは、契約当日、約定通り500万円をAに支払った。

ア 〇
残代金の支払期限が令和3年10月1日と定められていたところ、Bは正当な理由なく残代金500万円の支払いをしないまま2か月が徒過した。この場合、Aは、Bに対して、2か月分の遅延損害金について損害の証明をしなくとも請求することができる。

イ ×
残代金の支払期限が令和3年10月1日と定められていたところ、Bは正当な理由なく残代金500万円の支払いをしないまま2か月が徒過した場合、Aは、Bに対して、遅延損害金のほか弁護士費用その他取立てに要した費用等を債務不履行による損害の賠償として請求することができる。

ウ 〇
残代金の支払期限が令和3年10月1日と定められていたところ、Bは残代金500万円の支払いをしないまま2か月が徒過した。Bは支払いの準備をしていたが、同年9月30日に発生した大規模災害の影響で振込システムに障害が発生して振込ができなくなった場合、Aは、Bに対して残代金500万円に加えて2か月分の遅延損害金を請求することができる。

エ ×
Aの母の葬儀費用にあてられるため、残代金の支払期限が「母の死亡日」と定められていたところ、令和3年10月1日にAの母が死亡した。BがAの母の死亡の事実を知らないまま2か月が徒過した場合、Aは、Bに対して、残代金500万円に加えて2か月分の遅延損害金を請求することができる。

オ 〇
残代金の支払期限について特段の定めがなかったところ、令和3年10月1日にAがBに対して残代金の支払いを請求した。Bが正当な理由なく残代金の支払いをしないまま2か月が徒過した場合、Aは、Bに対して、残代金500万円に加えて2か月分の遅延損害金を請求することができる。

問題32 債権者代位権

2 ×
債権者は、債務者の相手方に対する債権の期限が到来していれば、自己の債務者に対する債権の期限が到来していなくても、被代位権利を行使することができる

5 〇
債権者が、被代位権利を行使した場合であっても、債務者の相手方は、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。

AI による概要
「被代位権利(ひだいいけんり)」とは、債権者が自分の債権(被保全債権)を守るために、債務者が本来持っている権利(被代位権利)を、債務者に代わって行使する権利のことです(民法423条1項)。債務者が債務を返さない場合、その債務者が第三者からお金を回収する権利などを、債権者が代わりに使って債権回収を図る制度で、債務者の無資力(支払い能力がない状態)の時に特に重要になりますが、行使には「債権の期限到来」「債務者の一身専属権でない」などの要件が必要です。

問題33 Aが甲建物(以下「甲」という。)をBに売却する旨の売買契約

ア ×
甲の引渡しの履行期の直前に震災によって甲が滅失した場合であっても、Bは、履行不能を理由として代金の支払いを拒むことができない。

イ 〇
Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合、Bは、Aに対して、履行の追完または代金の減額を請求することができるが、これにより債務不履行を理由とする損害賠償の請求は妨げられない。

ウ ×
Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合、履行の追完が合理的に期待できるときであっても、Bは、その選択にしたがい、Aに対して、履行の追完の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

エ ×
Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合において、その不適合がBの過失によって生じたときであっても、対価的均衡を図るために、BがAに対して代金の減額を請求することは妨げられない。

オ ×
Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合において、BがAに対して損害賠償を請求するためには、Bがその不適合を知った時から1年以内に、Aに対して請求権を行使しなければならない。

民法

(利息の元本への組入れ)

第四百五条 利息の支払が一年以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。

(同時履行の抗弁)

第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

(債務者の危険負担等)

第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

(催告による解除)

第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(催告によらない解除)

第五百四十二条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

 一 債務の全部の履行が不能であるとき。
 二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
 三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
 四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
 五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

2 次に掲げる場合には、債権者は前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。

 一 債務の一部の履行が不能であるとき。
 二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(解除の効果)

第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方の原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

(契約の解除と同時履行)

第五百四十六条 第五百三十三条の規定は、前条の場合についいて準用する。

(買主の追完請求権)

第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。

(買主の代金減額請求権)

第五百六十三条 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同行の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

 一 履行の追完が不能であるとき。
 二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
 四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
 

(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)

第五百六十四条 前二条の規定は、第四百五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)

第五百六十六条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

問題34 不法行為

1 〇
訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許さない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りる。

2 〇
損害賠償の額を定めるにあたり、被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、身体的特徴が疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の身体的特徴を斟酌することはできない。

3 〇
過失相殺において、被害者たる未成年の過失を斟酌する場合には、未成年者に事理を弁識するに足る知能が具わっていれば足りる。

4 〇
不法行為の被侵害利益としての名誉とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価であり、名誉毀損とは、この客観的な社会的評価を低下させる行為をいう。

徳行(とっこう)道義にかなったよい行い。

問題35
 Aが死亡し、Aの妻B、A・B間の子CおよびDを共同相続人として相続が開始した。相続財産にはAが亡くなるまでAとBが居住していた甲建物がある。

イ ×
Aの死後、遺産分割協議が調わない間に、Bが無償で甲建物の単独での居住を継続している場合、CおよびDは自己の持分権に基づき、Bに対して甲建物を明け渡すよう請求することができるとともに、Bの居住による使用利益等について、不当利得返還請求権を有する。

ウ 〇
Aが遺言において、遺産分割協議の結果にかかわらずBには甲建物を無償で使用および収益させることを認めるとしていた場合、Bは、原則として終身にわたり甲建物に無償で居住することができるが、甲建物が相続開始時にAとAの兄Fとの共有であった場合には、Bは配偶者居住権を取得しない。

エ 〇
家庭裁判所に遺産分割の請求がなされた場合において、Bが甲建物に従前通り無償で居住し続けることを望むときには、Bは、家庭裁判所に対し配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出ることができ、裁判所は甲建物の所有者となる者の不利益を考慮してもなおBの生活を維持するために特に必要があると認めるときには、審判によってBに配偶者居住権を与えることができる。

問題36 商人でない個人の行為
 商法の規定及び判例に照らし、これを営業として行わない場合には商行為とならないものの組合せはどれか。

ア 絶対的商行為
利益を得て売却する意思で、時計を買い入れる行為

イ 絶対的商行為
利益を得て売却する意思で、買い入れた木材を加工し、制作した机を売却する行為

ウ 営業的商行為 〇
報酬を受ける意思で、結婚式のビデオ撮影を引き受ける行為

エ 営業的商行為 〇
賃貸して利益を得る意思で、レンタル用DVDを買い入れる行為

オ 絶対的商行為 
利益を得て転売する意思で、取得予定の時計を売却する行為

絶対的商行為:営利性が高いため、1度でも行うと商行為となるもの。商人か否かを問わない。

営業的商行為:「営業としてする」ときは、商行為になる。「営業としてする」とは、営利目的を持ち、反復かつ継続的に行うこと。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は含まれない。

商法

(絶対的商行為)

第五百一条 次に掲げる行為は、商行為とする。

 一 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
 二 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
 三 取引所においてする取引
 四 手形その他の商業証券に関する行為

(営業的商行為)

第五百二条 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。

 一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又は取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的する行為
 二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
 三 電気又はガスの供給に関する行為
 四 運送に関する行為
 五 作業又は労務の請負
 六 出版、印刷又は撮影に関する行為
 七 客の来集を目的とする場屋における取引
 八 両替その他の銀行取引
 九 保険
 十 寄託の引受け
 十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
 十二 商行為の代理の引受け
 十三 信託の引受け

来集(らいしゅう)

問題37 株式会社の設立に係る責任等

×

1 〇
株式会社の設立の時における現物出資財産等の価額が定款に記載または記録された価額に著しく不足するときは、発起人および設立時取締役は、検査役の調査を経た場合および当該発起人または設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合を除いて、当該株式会社に対して、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。

2 〇
発起人は、その出資に係る金銭の払込みを仮装し、またはその出資に係る金銭の全額を支払い、また給付を仮装した出資に係る金銭以外の財産の全部を給付する義務を負う。

3 〇
発起人、設立時取締役または設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

4 ×
発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて過失があったときは、当該発起人、設立時取締役または設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

5 〇
発起人、設立時取締役または設立時監査役が株式会社または第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役または設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

問題38 株券が発行されない株式会社の株式であって、振替株式ではない株式の質入れ

4 〇
株主名簿に記載または記録された質権者は、債権の弁済期が到来している場合には、当該質権の目的物である株式に対して交付される剰余金の配当(金銭に限る。)を受領し、自己の債権の弁済に充てることができる。

問題39 社外取締役および社外監査役の設置

イ 〇
監査役設置会社においては、3人以上の監査役を置き、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。

エ 〇
監査等委員会設置会社においては、3人以上の監査等委員である取締役を置き、その過半数は、社外取締役でなければならない。

オ 〇
指名委員会等設置会社においては、指名委員会、監査委員会または報酬委員会の各委員会は、3人以上の取締役である委員で組織し、各委員会の過半数は、社外取締役でなければならない。

問題40 剰余金の株主への配当

ア 〇
株式会社は、剰余金の配当をする場合には、資本金の額の4分の1に達するまで、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を、資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。

ウ 〇
株式会社は、純資金額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当を行うことができない。

エ ×
株式会社が剰余金の配当を行う場合には、中間配当を行うときを除いて、その都度、株主総会の決議を要し、定款の定めによって剰余金の配当に関する事項の決定を取締役の権限とすることはできない。

問題41
 問題は、裁判員制度の下で裁判官と国民とにより構成される裁判体が、〔 ア 〕に関する様々な憲法上の要請に適合した「〔 イ 〕」といい得るものであるか否かである。・・・(中略)・・・。
 以上によれば、裁判員裁判対象事件を取り扱う裁判体は、身分保障の下、独立して職権を行使することが保障された裁判官と、公平性、中立性を確保できるよう配慮された手続の下に選任された裁判員とによって構成されるものとされている。また、裁判員の権限が、裁判官と共に公判廷で審理に臨み、評議において事実認定、〔 ウ 〕及び有罪の場合の刑の量定について意見を述べ、〔 エ 〕を行うことにある。これら裁判員の関与する判断は、いずれも司法作用の内容をなすものであるが、必ずしもあらかじめ法律的な知識、経験を有することが不可欠な事項であるとはいえない。さらに、裁判長は、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならないとされていることも考慮すると、上記のような権限を付与された裁判員が、様々な視点や感覚を反映させつつ、裁判官との協議を通じて良識ある結論に達することは、十分期待することができる。他方、憲法が定める〔 ア 〕の諸原則の保障は、裁判官の判断に委ねられている。
 このような裁判員制度の仕組みを考慮すれば、公平な「〔 イ 〕」における法と証拠に基づく適正な裁判が行われること(憲法31条、32条、37条1項)は制度的に十分保障されている上、裁判官は〔 ア 〕の基本的な担い手とされているものと認められ、憲法が定める〔 ア 〕の諸原則を確保する上での支障はないということができる。(最大判平成23年11月16日刑集65巻8号1285頁)

〔 ア 〕〇刑事裁判  ×司法権
〔 イ 〕〇裁判所   ×刑事裁判
〔 ウ 〕〇法令の適用 ×表決
〔 エ 〕〇表決    ×情状酌量

問題42 感染症法* の令和3年2月改正に関する会話

教授A: 今日は最近の感染症法改正について少し検討してみましょう。

学生B: はい、新型コロナウイルスの感染症防止対策を強化するために、感染症法が改正されたことはニュースで知りました。

教授A: そうですね。改正のポイントは幾つかあったのですが、特に、入院措置に従わなかった者に対して新たに制裁を科することができるようになりました。もともと、入院措置とは、感染者を感染症指定医療機関等に強制的に入院させる措置であることは知っていましたか。

学生B: はい。それは講学上は〔 ア 〕に当たると言われていますが、直接強制に当たるとする説もあって、講学上の位置づけについては争いがあるようです。

教授A: そのとおりです。この問題には決着がついていないようですので、これ以上は話題として取り上げないことにしましょう。では、改正のポイントについて説明してください。

学生B: 確か、当初の政府案では、懲役や100万円以下の〔 イ 〕を科すことができるとなっていました。

教授A: よく知っていますね。これらは、講学上の分類では〔 ウ 〕に当たりますね。その特徴はなんでしょうか。

学生B: はい、刑法総則が適用されるほか、制裁を科す手続に関しても刑事訴訟法が適用されます。

教授A: そのとおりですね。ただし、制裁として重すぎるのではないか、という批判もあったところです。

学生B: 結局、与野党間の協議で当初の政府案は修正されて、懲役や〔 イ 〕ではなく、〔 エ 〕を科すことになりました。この〔 エ 〕は講学上の分類では行政上の秩序罰に当たります。

教授A: そうですね、制裁を科すとしても、その方法には様々なものがあることに注意しましょう。

(注)* 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

〔 ア 〕〇即時強制 ×間接強制
〔 イ 〕〇罰金
〔 ウ 〕〇行政刑罰
〔 エ 〕〇過料   ×科料

AI による概要
「即時強制(そくじきょうせい)」とは、義務を命じる時間的余裕がないほど緊急性が高い状況で、行政機関が国民の身体や財産に直接実力行使し、公益を実現する行政上の強制手段です。事前に義務を課すことをせず(行政上の強制執行と異なる)、法律や条例の根拠に基づいて行われ、警察官による泥酔者の保護や危険物の撤去などが具体例です。

問題43
 行政手続法14条1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の〔 ア 〕と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて〔 イ 〕に便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る〔 ウ 〕の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。
 この見地に立って建築士法・・・(略)・・・による建築士に対する懲戒処分について見ると・・・(略)・・・処分要件はいずれも抽象的である上、これらに該当する場合に・・・(略)・・・所定の戒告、1年以内の業務停止又は免許取消しのいずれかの処分を選択するかも処分行政庁の裁量に委ねられている。そして、建築士に対する上記懲戒処分については、処分内容の決定に関し、本件〔 ウ 〕が定められているところ、本件〔 ウ 〕は、〔 エ 〕の手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定められており、・・・(略)・・・多様な事例に対応すべくかなり複雑なものとなっている。
 そうすると、建築士に対する上記懲戒処分に際して同時に示されるべき理由としては、処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、本件〔 ウ 〕の適用関係が示されなければ、処分の名宛人において、上記事実及び根拠法条の提示によって処分要件の該当性に係る理由は知り得るとしても、いかなる理由に基づいてどのような〔 ウ 〕の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるのが通例であると考えられる。(最三小判平成23年6月7日民集65巻4号2081頁)

〔 ア 〕〇慎重     ×適法性
〔 イ 〕〇不服の申立て ×利害関係人
〔 ウ 〕〇処分基準
〔 エ 〕〇意見公募   ×議会の議決

行政手続法

(不利益処分の理由の提示)

第十四条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。

3 不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。

問題44 記述式
 私立の大学であるA大学は、その設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反しているとして、学校教育法15条1項に基づき、文部科学大臣から必要な措置をとるべき旨の書面による勧告を受けた。しかしA大学は、指摘のような法令違反はないとの立場で、勧告に不服をもっている。この文部科学大臣の勧告は、行政手続法の定義に照らして何に該当するか。また、それを前提に同法に基づき、誰に対して、どのような手段をとることができるか。40字程度で記述しなさい。なお、当該勧告に関しては、A大学について弁明その他意見陳述のための手続は規定されておらず、運用上もなされなかったものとする。

(参照条文)

学校教育法

第15条1項 文部科学大臣は、公立又は私立の大学及び高等専門学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる(以下略)

正解例
行政指導に該当し、文部科学大臣に対し、行政指導の中止を求めることができる。(37字)

行政指導:行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの(行政手続法2条6号)

行政手続法

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規定を含む。以下「規則」という。)をいう。

 二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

 三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

 四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

  イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分

  ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分

  ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

  二 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

 五 行政機関 次に掲げる機関をいう。

  イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員。

  ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)

 六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

 七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

 八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。

  イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則

  ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

  ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

  ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

問題45 記述式
 AはBに対して100万円の売掛代金債権(以下「本件代金債権」といい、解答にあたっても、この語を用いて解答すること。)を有し、本件代金債権については、A・B間において、第三者への譲渡を禁止することが約されていた。しかし、Aは緊急に資金が必要になったため、本件代金債権をCに譲渡し、Cから譲渡代金90万円を受領するとともに、同譲渡について、Bに通知し、同通知は、Bに到達した。そこで、Cは、Bに対して、本件代金債権の履行期後に本件代金債権の履行を請求した。Bが本件代金債権に係る債務の履行を拒むことができるのは、どのような場合か。
 なお、BのAに対する弁済その他の本件代金債権に係る債務の消滅事由はなく、また、Bの本件代金債権に係る債務の供託はないものとする。

正解例
Cが、本件代金債権の譲渡禁止特約につき、知り、又は重大な過失により知らなかった場合 (40字)

民法

(債権の譲渡性)

第四百六十六条 債権は譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「債権譲渡の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

3 前項に規定する場合には譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。

4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。

AI による概要
債務の供託とは、債務者が債権者の受領拒否や債権者不明などの理由で債務(借金返済、代金支払いなど)の履行ができない場合に、法務局(供託所)に金銭や有価証券を預ける(供託する)ことで、債務を履行した(支払い義務を免れた)とみなされる法的手続きです。これにより、債務不履行による遅延損害金の発生を防ぎ、債務者の不利益を回避する重要な役割があります。供託には、弁済供託、担保保証供託など、目的によって様々な種類があります。

問題46 記述式
 Aが所有する甲家屋につき、Bが賃借人として居住していたところ、甲家屋の2階部分の外壁が突然崩落して、付近を通行していたCが負傷した。甲家屋の外壁の設置または管理に瑕疵があった場合、民法の規定に照らし、誰がCに対して損害賠償責任を負うことになるか。必要に応じて場合分けをしながら、40字程度で記述しなさい。

正解例
甲の占有者Bが責任を負い、Bが損害発生防止のために必要な注意をしたときは所有者Aが負う。(44字)

民法

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

問題47 近代オリンピック大会と政治

4 〇
モスクワ大会(1980年)は、ソ連によるアフガニスタン侵攻に反発した米国が参加をボイコットし、日本なども不参加となった。

問題48 日本における新型コロナウイルス感染症対策と政治

2 〇
2020年4月には、雇用の維持と事業の継続、生活に困っている世帯や個人への支援などを盛り込んだ、緊急経済対策が決定された。

問題49 公的役職の任命

イ 〇
日本銀行総裁は、両議院の同意を得て内閣が任命する。

エ 〇
NHK(日本放送協会)経営委員は、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する。

オ 〇
日本学術会議会員は、同会議の推薦に基づき内閣総理大臣が任命する。

問題50 いわゆる「ふるさと納税」

ウ 〇
ふるさと納税により税収が減少した自治体について、地方交付税の交付団体には減収分の一部が地方交付税制度によって補填される。

エ 〇
納付を受けた市町村は、納付者に返礼品を贈ることが認められており、全国の9割以上の市町村では、返礼品を提供している。

オ 〇
高額な返礼品を用意する自治体や、地場産品とは無関係な返礼品を贈る自治体が出たことから、国は、ふるさと納税の対象自治体を指定する仕組みを導入した。

問題51 国際収支

1 〇
海外旅行先における現地ホテルへの宿泊料を支払った場合、その金額は、自国の経常収支上で、マイナスとして計上される。

2 〇
発展途上国への社会資本整備のために無償資金協力を自国が行なった場合、その金額は、自国の資本移転等収支上で、マイナスとして計上される。

4 〇
海外への投資から国内企業が配当や利子を得た場合、その金額は、自国の経常収支上で、プラスとして計算される。

5 〇
日本企業が海外企業の株式を購入した場合、その金額は、日本の金融収支上で、プラスとして計算される。

問題52 エネルギー需給動向やエネルギー政策

ア 〇
2010年代後半の日本では、一次エネルギーの7割以上を化石エネルギーに依存しており、再生可能エネルギーは3割にも満たない。

ウ 〇
パリ協定に基づき、2050年までに温室効果ガスの80%排出削減を通じて「脱炭素社会」の実現を目指す長期戦略を日本政府はとりまとめた。

エ ×
現在、世界最大のエネルギー消費国は米国であり、中国があそれに続いている。

*2022年時点のエネルギー消費順
1位 中国
2位 アメリカ
3位 ロシア
4位 インド
5位 日本

問題53 先住民族

1 〇
2019年のいわるゆアイヌ新法* で、アイヌが先住民族として明記された。

2 〇
2020年開設の国立アイヌ民族博物館は、日本で初めてのアイヌ文化の展示や調査研究などに特化した国立博物館である。

3 〇
2007年の国際連合総会で「先住民族の権利に関する宣言」が採択され、2014年には「先住民族世界会議」が開催された。

4 〇
カナダでは、過去における先住民族に対する同化政策の一環として寄宿学校に強制入学させたことについて、首相が2008年に公式に謝罪した。

問題54 ジェンダーやセクシュアリティ

1 〇
「LGBT」は、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーを英語で表記したときの頭文字による語で、性的少数者を意味する。

2 〇
日本の女子大学の中には、出生時の性別が男性で自身を女性と認識する学生の入学を認める大学もある。

3 〇
米国では、連邦最高裁判所が「同性婚は合衆国憲法の下の権利であり、州は同性婚を認めなければならない」との判断を下した。

5 〇
台湾では、アジアで初めて同性婚の制度が立法化された。

問題55 (易問題のため省略)
問題56 (易問題のため省略)

問題57 国の行政機関の個人情報保護制度

5 〇
行政機関の長は、保有個人情報の開示について、当該保有個人情報保護が電磁的記録に記録されているときは、その種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関が定める方法により行う。

投稿者 Ren Yababa

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