金. 4月 17th, 2026

H30 本試験問題 演習①

記述抜き114〜134点

記述式40〜48点

合計154〜182/300点

断酒9日目/300日

#行政書士 #試験 #勉強 #受験 #R8 #令和8年 #法律 #法学 #憲法 #民法 #行政法 #司法試験

以下、自分用

H30年度

問題1 基礎法学 その他

 明治の日本が受容した西洋法のなかでとくに重要な意味をもったのは、民法である。第一に、日本は〔 ア 〕の時代に中国を手本とした成文法をもったが、その内容は刑法と行政法だけであって、民法は含まれていなかった。法は基本的に、支配者が秩序を維持するための手段であり、互いに対等な関係に立つ人々が相互の関係を規律するための民法を―少なくともその原型を―生み出すことはなかったのである。第二に、明治以降の日本が手本とした西洋でも、ドイツやフランスのいわゆる「〔 イ 〕」諸国では、すべての法分野のなかで民法が最も長い伝統をもつものであった。「〔 イ 〕」の歴史は古代〔 ウ 〕に遡る。その〔 ウ 〕法の主要部分を成したのは、〔 ウ 〕市民(当初は大部分農民であった)が相互の関係を規律するために生み出した市民法(ius civile)であって、これが後の民法の出発点となったのである。日本法でに始めから欠けていたものが西洋法では始めから中心的な意義をもっていた、と言ってもよい。この違いがあればこそ、後にイエーリングが『〔 エ 〕』(初版は1872年)において「諸国民の政治的教育の本当の学校は憲法ではなく私法である」と喝破しえた一方、明治の自由民権運動では「よしやシビルは不自由でもポリチカルさへ自由なら」と唄われるという、正反対の現象が見られたのである。(出典 村上淳一「<法>の歴史」1997年から)

〔 ア 〕〇律令制
〔 イ 〕〇大陸法 ×ゲルマン法
〔 ウ 〕〇ローマ
〔 エ 〕〇権利のための闘争 ×ローマ人盛衰原因論

律令制(りつりょうせい)

AI による概要
律令制(りつりょうせい)とは、律(刑法)と令(行政法)を基本法とし、天皇を中心とする中央集権的な統治体制で、7世紀後半から平安時代前期まで日本で行われた政治制度です。中国の隋・唐の法体系を取り入れ、大化の改新(645年)以降、大宝律令(701年)の制定によって確立され、二官八省制などの中央官制や国郡里制、班田収授法、租庸調制といった公民支配の仕組みで全国の土地・人民を統治しました。

継受(他国の法を自国の法として受け入れる)

大陸法:ドイツ、フランスおよびイタリアなどの西ヨーロッパ大陸で発展・採用された法系。

大陸法系の諸国では、ローマ法および教会法の影響を受け、近代以降に民法典や刑法典等の成文法が整備された。

英米法:ゲルマン法を由来として判例法を基礎とし、イギリス、アメリカ、インドおよびオーストラリアなど旧イギリス植民地で発展・採用された。

日本は大陸法に属するが、敗戦でアメリカ法の影響を強く受けたため、英米法的な要素も濃い。

『権利のための闘争』ルドルフ・フォン・イェーリング(ドイツ)

『犯罪と刑罰』チェーザレ・ベッカリーア(イタリア)

『近代国家における自由』ハロルド・ラスキ(イギリス)

『法の精神』『ローマ人盛衰原因論』シャルル・ド・モンテスキュー(フランス)

問題2 基礎法学 法令用語

ア 〇
自然法に対して、国家機関による制定行為や、慣習などの経験的事実といった人為に基づいて成立した法を「実定法」という。

ウ ×
ある特別法との関係において、当該特別法よりも適用領域が広い法を「基本法」という。

エ ×
社会の法的確信を伴うに至った慣習であって、法的効力が認められているものを「社会法」という。

オ 〇
渉外的な法律関係に適用される法として、国際法上のルールによって指定される法を「準拠法」という。

自然法:実定法に優先し、人間や事物の自然本性から導きだされると想定される法の総称。

原則的な特徴としては

・普遍性
・不変性
・合理性

があげられる。

実体法:権利義務の発生や消滅など法律関係の内容について定める法律。民法や刑法など。

手続法:権利や義務など法律が定める内容を実現するための手続を定めた法律。民事訴訟法や刑事訴訟法など。

特別法:特別な対象、特別な時期などに限って適用される法律。特別法は一般法に優先して適用される。

一般法:特別法との関係において、当該特別法よりも適用領域がより広い法。

慣習法:一定の範囲の人々の間で反復して行われるなど社会慣習のうち、法として確信されその効力を有するに至ったもの。

準拠法:当事者が外国人であるなど、私法関係に外国の要素がある場合(=渉外的要素がある場合)、国際私法上のルールによって指定される法。

問題3 憲法 最高裁判所の判例(百里基地訴訟)

空欄[ ]に当てはなる文章として妥当なものはどれか。

 憲法98条1項は、憲法が国の最高法規であること、すなわち、憲法が成文法の国法形式として最も強い形式的効力を有し、憲法に違反するその余の法形式の全部又は一部はその違反する限度において法規範としての本来の効力を有しないことを定めた規定であるから、同条項にいう「国務に関するその他の行為」とは、同条項に列挙された法律、命令、詔勅と同一の性質を有する国の行為、言い換えれば、公権力を行使して法規範を定立する国の行為を意味し、したがって、行政処分、裁判などの国の行為は、個別的・具体的ながらも公権力を行使して法規範を定立する国の行為であるから、かかる法規範を定立する限りにおいて国務に関する行為に該当するものというべきであるが、国の行為であっても、私人と対等の立場で行う国の行為は、右のような法規範の定立を伴わないから憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」に該当しないものと解すべきである。・・・原審の適法に確定した事実関係のもとでは、本件売買契約は、[ ](最三小判平成元年6月20日民集43巻6号385頁)

5 〇
国が行った行為ではあるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為であり、右のような法規範の定立を伴わないことが明らかであるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。

背景:航空自衛隊基地として利用する予定地を基地反対派に売却したところ、売買代金が支払われなかったことから、売主が契約を解除した後、当該土地を国に売却し、反対派に登記抹消手続を求めた。

判例「・・・原審の適法に確定した事実関係のもとでは、本件売買契約は、[国が行った行為ではあるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為であり、右のような法規範の定立を伴わないことが明らかであるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないというべきである]」(最判平成元年6月20日)

憲法

第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第十章 最高法規

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

民法

(公序良俗)

第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

詔勅

AI による概要
詔勅(しょうちょく)とは、天皇の意思を外部に表明する公文書の総称で、「みことのり」とも呼ばれ、詔書・勅書・勅語などを指します。明治維新以降、天皇の大権を示す重要な形式として用いられ、法律ではないものの強い規範力や強制力を持つものでした。

問題4 憲法 精神的自由(学問の自由)

1 〇
学問研究を使命とする人や施設による研究は、真理探究のためのものであるとの推定が働くと、学説上考えられてきた。

2 ×
先端科学技術をめぐる研究は、その特性上一定の制約に服する場合もあるが、学問の自由の一環である点に留意して、日本では罰則によって特定の種類の研究活動を規制することまではしていない。

3 〇
判例によれば、大学の学生が学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。

4 〇
判例によれば、学生の集会が、実社会の政治的社会的活動にあたる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。

5 〇
判例によれば、普通教育において児童生徒の教育にあたる教師にも教授の自由が一定の範囲で保障されるとしても、完全な教授の自由を認めることは、到底許されない。

とうきょく
【当局】
そのことを処理する任務を持つこと。その機関。
 「大学―」

憲法

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律

(禁止行為)

第三条 何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒト性集合胚を人又は動物の胎内に移植してはならない。

(罰則)

第十六条 第三条の規定に違反した者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

AI による概要
胚盤胞移植とは?妊娠の確率を上げる体外受精の基礎知識と流れ …
ヒト胚分割胚(ぶんかつはい)とは、受精卵が細胞分裂を繰り返し、2日目から3日目頃に細胞数(2細胞期、4細胞期、8細胞期など)が確認できる初期段階のヒト胚を指し、不妊治療での胚移植(分割期胚移植)や、クローン技術規制法で定義され、その作製・利用には厳格な規制がある「特定胚」の一つです。これは、まだ胎児として誕生する前の、細胞の塊の状態の胚で、将来の「人」とは区別されますが、その扱いは倫理的・法的に慎重に検討されています。

問題5 憲法 社会権(生存権)

2 〇
行政府が、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等、憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界を越えた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となり得る。

憲法

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

生活保護法

(最低生活)

第三条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。

(基準及び程度の原則)

第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。

2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない。

(必要即応の原則)

第九条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。

(不利益変更の禁止)

第五十六条 被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。

判例「保護基準中の老齢加算に係る部分を改定するに際し、最低限度の生活を維持する上で老齢であることに起因する特別な需要が存在するといえるか否か及び高齢者に係る改定後の生活扶助基準の内容が健康で文化的な生活水準を維持することができるものであるか否かを判断するにあたっては、厚生労働大臣に専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権が認められるものというべきである」(最判平成24年2月28日)

判例「憲法25条1項の規定は全ての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではなく、具体的権利は憲法の趣旨を実現するために制定された生活保護法によって、初めて与えられる」(最大判昭和42年5月24日)

問題6 憲法 参政権

デモクラシーの刷新を綱領に掲げる政党Xは、衆議院議員選挙の際の選挙公約として、次のような内容を含む公職選挙法改正を提案した。

ア 有権者の投票を容易にするために、自宅からインターネットで投票できる仕組みを導入する。家族や友人とお茶の間で話し合いながら同じ端末から投票することもでき、身近な人々の間での政治的な議論が活発化することが期待される。

イ 有権者の投票率を高めるため、選挙期間中はいつでも投票できるようにするとともに、それでも3回続けて棄権した有権者には罰則を科するようにする。

ウ 過疎に苦しむ地方の利害をより強く国政に代表させるため、参議院が都道府県代表としての性格をもつことを明文で定める。

エ 地方自治と国民主権を有機的に連動させるため、都道府県の知事や議会議長が自動的に参議院議員となり、国会で地方の立場を主張できるようにする。

この提案はいくつか憲法上論議となり得る点を含んでいる。以下の諸原則のうち、この提案による抵触が問題となり得ないものはどれか。

1 普通選挙 〇

憲法

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

3 公務員の選挙については、成年者により普通選挙を保障する。

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

2 直接選挙 × エとの抵触が問題となり得る

直接選挙とは、有権者が直接に議員を選挙する制度である。

憲法

第八章 地方自治

第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

3 自由選挙 × イとの抵触が問題となり得る

自由選挙とは、強制的な投票が禁止され、選挙権の棄権の自由が認められている制度である。

4 平等選挙 × ウとの抵触が問題となり得る

平等選挙は、有権者に一人一票を与えること以外に有権者間における投票価値の平等を含んでいる。

参議院が都道府県代表としての性格をもつと明文化した場合、都道府県間の人口数の違いにより投票価値の平等が図られ鵜とは限らない。

5 秘密選挙 ×

秘密選挙とは、誰が誰に投票したのかを秘密にする制度をいう。

デモクラシー

AI による概要
デモクラシー(Democracy)は民主主義と訳され、人民(デモス)が統治権力(クラティア)を持つ、民衆が直接または代表を通じて政治に参加する統治システムで、古代ギリシャが起源ですが近代市民革命以降に発展し、国民主権、基本的人権の尊重、自由選挙などが特徴です。日本では特に大正デモクラシー(大正時代の自由主義・民主主義運動)として、吉野作造の「民本主義」などを基盤に、普通選挙運動や言論・集会の自由拡大を目指した社会運動を指します。

問題7 憲法 天皇

 大赦、特赦、刑の執行の免除及び復権は、〔 ア 〕においてこれを決定し・・・(中略)・・・、〔 イ 〕はこれを〔 ウ 〕することにした。ここにあげた〔 エ 〕権は、旧憲法では〔 イ 〕の〔 オ 〕に属していたが、新憲法において、その決定はこれを〔 ア 〕の権能とし、〔 イ 〕はただこれを〔 ウ 〕するに止まることになったのであるが、議会における審議に当って、〔 エ 〕は、栄典とともに〔 イ 〕の権能として留保すべきであるという主張があった。これに対して、政府は、〔 エ 〕は法の一般性又は裁判の法律に対する忠実性から生ずる不当な結果を調整する作用であり、立法権、司法権及び行政権の機械的分立から生ずる不合理を是正するための制度であって、その運用には、政治的批判を伴うものであることを理由として、その実質的責任はすべてこれを〔 ア 〕に集中するとともに、「それが国民にもたらす有難さを〔 ウ 〕の形式を以て表明する」こととしたと説明している。(出典 法学協会編「註解日本国憲法上巻」1948年から)

〔 ア 〕内閣
〔 イ 〕天皇
〔 ウ 〕認証
〔 エ 〕恩赦
〔 オ 〕大権

憲法

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。

 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

 二 国会を召集すること。

 三 衆議院を解散すること。

 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び公使の信任状を認証すること。

 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

 七 栄典を授与すること。

 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

 九 外国の大使及び公使を接受すること。

 十 儀式を行うこと。

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の他、左の事務を行う。

 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

 二 外交関係を処理すること。

 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

 四 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。

 五 予算を作成して国会に提出すること。

 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定sること。

大赦

AI による概要
大赦(たいしゃ)は、恩赦の一種で、政令によって特定の罪の種類(例:軽犯罪法違反など)を定め、その罪で有罪判決を受けた者の判決の効力を失わせ、まだ判決を受けていない者の公訴権を消滅させるものです。裁判中の被告人は免訴となり、捜査中の被疑者も捜査が打ち切られ、前科も消滅する、恩赦の中で最も強力な効果を持ちます。国家の慶事(例:天皇の即位など)に行われることが多く、受刑者の釈放や刑事手続きの停止を伴います。

特赦

AI による概要
特赦(とくしゃ)とは、恩赦(おんしゃ)の一種で、有罪判決を受けた特定の個人に対して、その判決の効力を失わせる(前科も消える)制度です。国家の慶事などで大赦(たいしゃ)と並んで行われることがありますが、通常は個別に行われ、更生した犯罪者の社会復帰を促す目的で、検察官などからの上申を経て内閣が決定し天皇が認証します。

大権

AI による概要
「大権(たいけん)」とは、主に明治憲法下で天皇が有していた、議会の承認なしに行使できた強力な政治的権限の総称で、立法・軍事・外交・人事など多岐にわたり、統治権の根幹をなすものでした。これは「天皇大権」とも呼ばれ、現代では使われない歴史用語ですが、君主制における君主の持つ特別な権力を指す場合もあります。

AI による概要
恩赦(おんしゃ)は、裁判で確定した刑罰の効力を消滅・軽減したり、刑罰によって失われたり停止されたりした資格(公民権や国家資格など)を回復させたりする制度で、復権はその中の重要な一つです。復権は、政令(政令恩赦)で一律に実施される場合(例:罰金刑から一定期間経過した国民の資格回復)と、個別(個別恩赦)に申請・審査して行われる場合(例:病気で刑の執行が困難な受刑者)があり、前科そのものを消すわけではないものの、社会生活上の障害となる資格制限(選挙権・被選挙権、医師免許など)を解除し、社会復帰を促進する目的があります。

ふっけん
【復権】
《名・ス自他》
有罪・破産の宣告によって失った権利・資格をとりもどすこと。比喩的に、一度だめだとされたものが、見直されて日の目を見ること。
 「近世合理主義の―」

問題8 行政代執行法

ア 〇
代執行に要した費用については、義務者に対して納付命令を発出したのち、これが納付されないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。

イ 〇
代執行を行うに当たっては、原則として、同法所定の戒告および通知を行わなければならないが、これらの行為について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、同法には特に置かれていない。

エ ×
代執行の実施に先立って行われる戒告および通知のうち、戒告においては当該義務が不履行であることが、次いで通知においては、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨が、それぞれ義務者に示される。

行政代執行法

第一条 行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。

第二条 法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基づき行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

第三条 前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期間を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。

2 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期日までにその義務を履行しにときは、当該行政庁は、代執行令書をもって、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。

3 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続をする暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。

第六条 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。

2 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。

3 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。

問題9 行政上の法律関係

4 〇
建築基準法において、防火地域または準防火地域内にある建物内で外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるとされているところ、この規定が適用される場合、建物を築造するには、境界線から一定以上の距離を保たなければならないとする民法の規定は適用されない。

公法私法二言論:公法と私法を分けて考える従来の通説

公法私法一元論:公法と私法の区別をあらかじめしないで、それぞれの問題となっている法律関係や制度の趣旨を個別具体的に検討して判断する考え方。現在の通説

判例「公営住宅及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があると解すべきである。」(最判昭和59年12月13日)

判例「食品衛生法は単なる取締法規にすぎず、食肉販売の営業許可を受けない者のした食肉の買入契約は、私法上は無効ではない」(最判昭和35年3月18日)

判例「私経済上の取引の安全を保障するために設けられた民法177条の規定は、自作法(自作農創設特別措置法)による農地買収処分には、その適用を見ないものと解すべきである」(最大判昭和28年2月18日)

判例「建築基準法65条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、これは、同条所定の建築物に限り、その建築については民法234条1項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当」(最判平成元年9月19日)

判例「公営住宅法の規定の趣旨にかんがみれば、入居者が死亡した場合には、その相続人が公営住宅を使用する権利を当然に承継すると解する余地はない」(最判平成2年10月18日)

民法

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

(境界線付近の建築の制限)

第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手してから一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

問題10 行政処分の無効と取消し

2 ×
行政処分が無効である場合、行政不服審査法が定める審査請求期間にかかわらず、当該行政処分の審査請求をすることができる。

5 〇
行政処分の違法を理由として国家賠償を請求するためには、その取消しまたは無効確認の確定判決をあらかじめ得ておく必要はない。

判例「行政処分が違法または不当であれば、それが、たとえ、当然無効と認められず、また、すでに法定の不服申立期間の徒過により争訟手続によってその効力を争い得なくなったものであっても、処分をした行政庁その他正当な権限を有する行政庁においては、自らその違法または不当を認めて、処分の取消によって生ずる不利益と、取消をしないことによってかかる処分に基づきすでに生じた効果をそのまま維持することの不利益とを比較考量し、しかも該処分を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であると認めるときに限り、これを取り消すことができる」(最判昭和43年11月7日)

判例「行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ右行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならないものではない。」(最判昭和36年4月21日)

行政不服審査法

(審査請求期間)

第十八条 処分についての審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

民間事業者による信書の送達に関する法律

(定義)

第二条 この法律において「信書」とは、郵便法第四条第二項に規定する信書をいう。

9 この法律において「特定信書便事業者」とは、特定信書便事業を営むことについて第二十九条の許可を受けた者をいう。

郵便法

第一条(この法律の目的) この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。

第二条(郵便の実施) 郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社(以下「会社」という。)が行う。

第三条(郵便に関する料金) 郵便に関する料金は、郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものでなければならない。

第四条(事業の独占) 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。

2 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。

3 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。

4 何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。

行政事件訴訟法

(抗告訴訟)

第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

4 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。

問題11 行政手続法の定める申請に対する処分および不利益処分

4 〇
行政手続法は、申請に対する処分については、行政庁が昇順処理期間を定めるよう努めるべきものとしているのに対し、不利益処分については、標準処理期間にかかわる規定を設けていない。

行政手続法

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 法令 法律、法律に基づく命令(告示含む。)条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規定を含む。以下「規則」という。)をいう。

 二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

 三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

 四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く

  イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分

  ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分

  ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

  ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

 五 行政機関 次に掲げる機関をいう。

  イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員

  ロ 地方公共団体公共団体の機関(議会を除く。)

 六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

 七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされちるものを含む。)をいう。

 八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。

  イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則

  ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

  ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

  ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

(審査基準)

第五条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。

2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

(標準処理期間)

第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる期間が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

(理由の提示)

第八条 行政庁は、申請により定められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。

2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

(公聴会の開催等)

第十条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

第三章 不利益処分

 第一節 通則

(処分の基準)

第十二条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしできる限り具体的なものとしなければならない。

(不利益処分をしようとする場合の手続)

第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

 一 次のいずれかに該当するとき 聴聞

  イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

  ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。

  ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。

  ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

 二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

 一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。

 二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合にか必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。

 三 施設もしくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。

 四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。

 五 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。

(不利益処分の理由の提示)

第十四条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。

3 不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。

問題12 法令に違反する行為の是正を求める行政指導を国の行政機関が担当する場合

1 ×
不利益処分を行う権限を有する行政機関は、法令違反を理由として不利益処分を行なおうとする場合、その相手方に対し、緊急を要する場合を除き、あらかじめ行政指導を用いて法令違反行為の是正を求めなければならない。

2 〇
行政指導が既に文書により相手方に通知されている事項と同一内容の行政指導である場合、行政機関はその内容を記載した書面を求められても、これを交付する必要はない。

3 〇
同一の行政目的を実現するために複数の者に対し行政指導をする場合、行政機関はあらかじめ当該行政指導の共通する内容を定め、行政上特別の支障がない限りそれをお公表しなければならない。

4 〇
行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が法律所定の要件に適合しないと思料する場合、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止を求めることができる。

5 〇
地方公共団体の機関が国の行政機関から委任を受けて行政指導を行う場合、行政手続法の定める行政指導手続に関する規定は、この行政指導の手続には適用されない。

行政手続法

(適用除外)

第三条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章の二までの規定は、適用しない。

 一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分

 二 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分

 三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされちる処分

 四 検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導

 五 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導

 六 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導

 七 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習性、訓練生又は研修生に対してされる処分及び指導

 八 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院又は少年鑑別所において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導

 九 公務員(国家公務員法(昭和二十年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であったも者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導

 十 外国人の出入国、出入国管理及び難民認定法
(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定、同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定又は帰化に関する処分及び行政指導

 十一 もっぱら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分

 十二 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)及び行政指導

 十三 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導

 十四 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導

 十五 審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分

 十六 前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導

2 次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない

 一 法律の施行期日について定める政令

 二 恩赦に関する命令

 三 命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則

 四 法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則

 五 公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等

 六 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの

3 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。

(行政指導の方式)

第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

 一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項

 二 前号の条項に規定する要件

 三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わるものは、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。

 一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの

 二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

(複数の者を対象とする行政指導)

第三十六条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

(地方公共団体の措置)

第四十六条 地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

問題13 行政手続法に定める意見公募手続

3 〇
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、委員会等の議を経て命令等を定める場合であって、当該委員会が意見公募手続に準じた手続を実施したときには、改めて意見公募手続を実施する必要はない。

5 ×
行政指導指針は、行政庁が任意に設定するものであり、また法的な拘束力を有するものではないため、行政指導指針を定めるに当たっては、意見公募手続を実施する必要はない。

行政手続法

(定義)
第二条
 八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
  ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ)
  ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

(意見公募手続)

第三十九条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための機関(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。

2 前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。

3 第一項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、通用しない。

 一 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。

 二 納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。

 三 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。

 四 法律の規定により、内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会又は内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条若しくは国家行政組織法第八条に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされいるものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。

 五 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。

 六 法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。

 七 命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。

 八 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。

(意見公募手続の特例)

第四十条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第三項の規定にかかわらず、三十日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。

2 命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合(前条第四項第四号に該当する場合を除く。)において、当該委員会が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第一項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。

(結果の公示等)

第四十三条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。

 一 命令等の題名

 二 命令等の案の公示日

 三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)

 四 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由

2 命令等制定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第三号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。

3 命令等制定機関は、前二項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。

4 命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第一項第一号及び第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。

5 命令等制定機関は、第三十九条第四項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第一号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第一号から第四号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該命令自体から明らかでないときに限る。

 一 命令等の題名及び趣旨

 二 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由

問題14 行政不服審査法に定める不作為についての審査請求

2 ×
不作為についての審査請求は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がなされていないときにも、なすことができる。

5 〇
不作為についての審査請求がなされた場合においても、審査庁は、原則として、その審理のために、その職員のうちから審理員を指名しなければならない。

行政不服審査法

(不作為についての審査請求)

第三条 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。

(審理員)

第九条 第四条又は他の法律もしくは条令の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。(以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例い特別の定めがある場合又は第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。

 一 内閣府設置法第四十九条若しくは第二項又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会

 二 内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法第八条に規定する機関

 三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員又は同条第三項に規定する機関

2 審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

 一 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係るる処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者

 二 審査請求人

 三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

 四 審査請求人の代理人

 五 前二号に掲げるものであった者

 六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

 七 第三十七条第一項に規定する利害関係人

3 審査庁が第一項各号に掲げる機関である場合又はは同項ただし書の特別の定めがある場合においては、別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第十七条、第四十条、第四十二条及び第五十条第二項の規定は、適用しない。

4 前項の規定する場合において、審査庁は、必要があると認めるときは、その職員(第二項各号(第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第一号を除く。)に掲げる以外の者にに限る。)に、前項において読み替えて適用する第三十一条第一項の規定による審査請求人若しくは第十三条四項に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ、前項において読み替えて適用する第三十四条の規定による参考人の陳述を聴かせ、同項において読み替えて適用する第三十五条第一項の規定による検証をさせ、前項において読み替えて適用する第三十六条の規定による第二十八条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、又はは同項において読み替えて適用する第三十七条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴取を行わせることができる。

(法人でない社団又は財団の審査請求)

第十八条 法人でない社団又は財団で代表者又はは管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。

内閣府設置法

(設置)

第四十九条 内閣府は、その外局として、委員会及び庁を置くことができる。

2 法律で国務大臣をもってその長にあてることと定められている前項の委員会には、特に必要がある場合においては、委員会又はは庁を置くことができる。

3 前二項の委員会及び庁(以下それぞれ「委員会」「庁」という。)の設置及び廃止は、法律で定める。

国家行政組織法

(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)

第三条 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。

2 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律に定めるところによる。

3 省は、内閣の統轄の下に第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務及び同条第二項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるおのとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。

4 前条の国の行政機関の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、別に法律でこれを定める。

問題15 行政不服審査法に定める審査請求

エ 〇
審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を継承した者は、審査請求人の地位を継承する。

オ 〇
審査請求人以外の者であって、審査請求に係る処分または不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる利害関係人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。

行政不服審査法

(代理人による審査請求)

第十二条 審査請求は、代理人によってすることができる。

2 前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に係る一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

(参加人)

第十三条 利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。

2 審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。

3 審査請求への参加は、代理人によってすることができる。

4 前項の代理人は、各自、第一項又はは第二項の規定により当該審査請求に参加する者(以下「参加人」という。)のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

(審理手続の承継)

第十五条 審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。

2 審査請求人について合併又は分割(審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人その他の社団若しくは合併により設立された法人その他の社団若しくは財団又は分割により当該権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。

3 前二項の場合には、審査請求人の地位を承継した相続人その他の者又は法人その他の社団若しくは財団は、書面でsの旨を審査庁に届け出なければならない。この場合には届出書には、死亡若しくは分割による権利の承継又は合併の事実を証する書面を添付しなければならない。

4 第一項又はは第二項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間において、死亡者又はは合併前の法人その他の社団若しくは財団若しくは分割をした法人に宛ててされた通知が審査請求人の地位を承継した相続人その他の者又はは合併後の法人その他の社団若しくは財団若しくは分割により審査請求人の地位を承継した法人に到達したときは、当該通知は、当該通知は、これらの者に対する通知としての効力を有する。

5 第一項の場合において、審査請求人の地位を承継した相続人その他の者が二人以上あるときは、その一人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。

6 審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を継承することができる。

(標準審理期間)

第十六条 第四条又は他の法律若しくは条令の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。)は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。)の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

(口頭意見陳述)

第三十一条 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審理員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

問題16 行政不服審査法の条文

第18条1項 処分についての審査請求は、〔 ア 〕から起算し3月・・・(中略)・・・を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

第26条 執行停止をした後において、〔 イ 〕が明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。

第45条第1項 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合・・・(略)・・・には、審査庁は、〔 ウ 〕で、当該審査請求を〔 エ 〕する。

第59条第1項 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、〔 オ 〕で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又ははこれを変更する。

〔 ア 〕〇処分があったことを知った日の翌日
〔 イ 〕〇執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと、
×執行停止が公の利益に著しい障害を生ずること
〔 ウ 〕〇裁決
〔 エ 〕〇却下
〔 オ 〕〇決定

行政不服審査法

(審査請求期間)

第十八条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する機関(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

(執行停止の取消し)

第二十六条 執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。

(処分についての審査請求の却下又は棄却)

第四十五条 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。

2 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

3 審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生じる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又はは防止の程度及びその方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。

(再調査の請求の認容の決定)

第五十九条 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。

2 事実上の行為についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更する。

3 処分庁は、前二項の場合において、再調査の請求人の不利益に当該処分又は当該事実上の行為を変更することはできない。

問題17 許認可等の申請に対する処分について、それに対する取消訴訟の判決の効力

1 〇
申請を認める処分を取り消す判決は、原告および被告以外の第三者に対しても効力を有する。

2 〇
申請を認める処分についての取消請求を棄却する判決は、処分をした行政庁その他の関係行政庁への拘束力を有さない。

4 〇
申請を認める処分が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合、その処分をした行政庁は、判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をしなければならない。

5 〇
申請を拒否する処分に対する審査請求の棄却裁決を取り消す判決は、裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

行政事件訴訟法

(取消判決等の効力)

第三十二条 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。

2 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。

第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する決定をしなければならない。

3 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。

4 第一項の規定は、執行停止の決定に準用する。

問題18 行政事件訴訟法に定める民集訴訟と訴訟

1 〇
A県知事に対してA県住民が県職員への条例上の根拠を欠く手当の支給の差止めを求める訴訟は、民衆訴訟である。

行政事件訴訟法

(抗告訴訟)

第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。(以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

4 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。

5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又はは裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

6 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合にいて、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。

 一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。

 二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又はは審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。

7 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

(民衆訴訟)

第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の期間の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

(機関訴訟)

第六条 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の期間相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。

地方自治法

(住民訴訟)

第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又はは監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもって次に掲げる請求をすることができる。

 一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求

 二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求

 三 当該執行機関又職員に対する当然怠る事実の違法確認の請求

 四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又はは不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手が第二百四十三条の二の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求

2 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提起しなければならない。

 一 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があった日から三十日以内

 二 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合 当該措置に係る監査委員の通知があった日から三十日以内

 三 監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行わない場合 当該六十日を経過した日から三十日以内

 四 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合 当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内

3 前項の期間は、不変期間とする。

4 第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもって同一の請求をすることができない。

5 第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

6 第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差止めることによって人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。

7 第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又はは当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又はは職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。

8 前項の訴訟告知があったときは、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月を経過するまでの間は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効は、完成しない。

9 民法第百五十三条第二項の規定は、前項の規定による時効の完成猶予について準用する。

10 第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。

11 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定の適用があるものとする。

12 第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

国家賠償法

第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。

第三条 前二条の規定によって国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当たる者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。

公職選挙法

(地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する意義の申出及び審査の申立て)

第二百六条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙においてその当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、第百一条の三第二項又はは第百六条第二項の規定による告示の日から十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。

2 前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から二十一日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)

第二百七条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第一項の意義の申出若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

2 第二百三条第二項の規定は、地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟を提起する場合に、準用する。

問題19 行政事件訴訟法の定める差止訴訟に関する最高裁判所判決

「行政事件訴訟法37条の4第1項の差止めの訴えの訴訟要件である、処分がされることにより『〔 ア 〕を生ずるおそれ』があると認められるためには、処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分された後に〔 イ 〕等を提起して〔 ウ 〕の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく、処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難であることを要すると解するのが相当である。・・・(中略)・・・。
・・・第1審原告らは、本件飛行場に係る第一種区域内に居住しており、本件飛行場に離着陸する航空機の発する騒音により、睡眠妨害、聴取妨害及び精神的作業の妨害や、不快感、健康被害への不安等を始めとする精神的苦痛を〔 エ 〕受けており、その程度は軽視し難いものというべきであるところ、このような被害の発生に自衛隊機の運航が一定程度寄与していることは否定し難い。また、上記騒音は、本件飛行場において内外の情勢等に応じて配備され運航される航空機の離着陸が行われる度に発生するものであり、上記被害もそれに応じてその都度発生し、これを〔 エ 〕受けることにより蓄積していくおそれのあるものであるから、このような被害は、事後的にその違法性を争う〔 イ 〕等による救済になじまない性質のものということができる。」(最一小判平成28年12月8日民集70巻8号1833頁)

〔 ア 〕〇重大な損害 ×回復の困難な損害
〔 イ 〕〇取消訴訟
〔 ウ 〕〇執行停止
〔 エ 〕〇反復継続的

問題20 国家賠償法

イ ×
警察官が交通法規に違反して車両で逃走するパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合において、当該追跡行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるか否かについては、当該追跡の必要性、相当性に加え、当該第三者が被った損害の内容および性質ならびにその態様および程度などの諸要素を総合的に勘案して決せられるべきである。

ウ 〇
法令に基づく水俣病患者認定申請をした者が、相当期間内に応答処分されることにより焦燥、不安の気持ちを抱かされないという利益は、内心の静穏な感情を害されない利益として、不法行為上の保護の対象になるが、当該認定申請に対する不作為の違法を確認する判決が確定していたとしても、そのことから当然に、国家賠償法1条1項に係る不法行為の成立が認められるわけではない。

オ 〇
公立学校における教師の教育活動も国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」に該当するから、学校事故において、例えば体育の授業において危険を伴う技術を指導する場合については、担当教師の指導において、自己の発生を防止するために十分な措置を講じるべき注意義務が尽くされたかどうかが問題となる。

判例「建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主事による建築確認は、当該計画の内容が建築基準関係規定に明示的に定められた要件に適合しないものであるときに、申請書類における誤りが明らかで、当該事項の審査を担当する者として他の記載内容や資料と符合するか否かを当然に照合すべきであったにもかかわらずその照合がされなかったなど、建築主事が職務上通常払うべき注意をもって申請書類の記載を確認していればその記載から当該計画の建築基準関係規定への不適合を発見することができたにもかかわらずその注意を怠って漫然とその不適合を看過した結果当該確認を行ったと認められる場合に、国家賠償法1条1項の適用上違法となる。」

「(建築主事が)職務上通常払うべき注意をもって申請書類の記載を確認していればその記載から本件建築物の計画の建築基準関係規定との不適合を発見することができたにもかかわらずその注意を怠って漫然とその不適合を看過したものとは認められず、他にそのように認められるべき事情もうかがわれないから、本件建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となるとはいえない」(最判平成25年3月26日)

判例「警察官が目的のために交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合において、当該追跡行為が違法であるというためには、当該追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又はは逃走車両の逃走の太態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることを要するものと解すべきである」(最判昭和61年2月27日)

判例「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法3条1項又はは公害健康被害補償法(昭和62年法律第97号による改正前のもの)4条1項に基づき水俣病患者認定申請をした者が相当期間内に応答処分されることにより焦燥、不安の気持ちを抱かされないという利益は、内心の静穏な感情を害されない利益として、不法行為上の保護の対象になる。」

「右認定を受けた行政庁には、不当に長期間にわたらないうちに応答処分をすべき条理上の作為義務があり、右の作為義務に違反したというためには、客観的に処分庁がその処分のために手続上必要と考えられる期間内に処分ができなかっただけでは足りず、その期間に比して更に長期間にわたり遅延が続き、かつ、その間、処分庁として通常期待される努力によって遅延を解消できたのに、これを回避するための努力を尽くさなかったことが必要である。」(最判平成3年4月26日)

判例「税務署長のする所得税の更正は、所得金額を過大に認定していたとしても、そのことから直ちに国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受けるものではなく、税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情がある場合に限り、右の評価を受ける」(最判平成5年3月11日)

違法性二元論:
違法性相対説:

違法性の概念が取消訴訟と国家賠償では異なるという立場

職務行為基準節:

職務上通常尽くすべき注意義務違反の有無の観点から国家賠償法上の違法性を判断

判例「国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解する」

「学校の教師は、学校における教育活動により生ずるおそれのある危険から生徒を保護すべき義務を負っており、危険を伴う技術を指導する場合には、事故の発生を防止するために十分な措置を講じるべき注意義務があることはいうまでもない。」(最判昭和62年2月6日)

広義説:

国家賠償は、違法な行政行為によって生じた損害を金銭的に賠償する私人救済の制度であるが、判例は、国家賠償法1条の「公権力の行使」について、国の私経済作用及び国家賠償法2条の対象となるものを除いたすべての活動であると考える「広義説」を採用している。

問題21 道路用地の収用に係る損失補償

2 ×
収用対象となる土地が当該道路に関する都市計画決定によって建築制限を受けている場合、当該土地の権利に対する補償の額は、近傍において同様の建築制限を受けている類地の取引価格を考慮して算定した価格に物価変動に応ずる修正率を乗じて得た額となる。

5 〇
収用対象の土地の所有者が収用委員会による裁決について不服を有する場合であって、不服の内容が損失の補償に関するものであるときは、土地所有者が提起すべき訴訟は当事者訴訟になる。

判例(都市計画事業のために土地が収用される場合)「日収用地については、街路計画等施設の計画決定がなされたときには建築基準法44条2項に定める建築制限が、また、都市計画事業決定がなされたときには旧都市計画法11条、同法施行令11条、12条等に定める建築制限が課せられているが、前記のような土地収用における損失補償の趣旨からすれば、被収用者に対し土地収用法72条によって補償すべき相当な価格とは、被収用地が、右のような建築制限を受けtいないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格をいうと解すべきである」(最判昭和48年10月18日)

判例「道路法70条1項の定める損失の補償の対象は、道路工事の施行による土地の形状の変更を直接の原因として生じた隣接地の用益又は管理上の障害を除去するためにやむをえない必要があつてした通路、みぞ、かき、さくその他これに類する工作物の新築、増築、修繕若しくは移転又は切土若しくは盛土の工事に起因する損失に限られ、道路工事の施行の結果、危険物の保管場所等につき保安物件との間に一定の離隔距離を保持すべきことを内容とする技術上の基準を定めた警察法規に違反する状態を生じ、危険物保有者が右の基準に適合するように工作物の移転等を余儀なくされたことによつて被つた損失は、右補償の対象には属しない。」(最判昭和58年2月18日)

土地収用法

(損失を補償すべき者)

第六十八条 土地を収用し、又はは使用することに因って土地所有者及び関係人が受ける損失は、起業者が補償しなければならない。

(土地等に対する補償金の額)

第七十一条 収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。

(工事の費用の補償)

第七十五条 同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又はは使用することに因って、残地に通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土をする必要が生ずるときは、これに要する費用を補償しなければならない。

(通常受ける損失の補償)

第八十八条 第七十一条、第七十二条、第七十四条、ない七十七条、第八十条及び第八十条の二に規定する損失の補償の外、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用することに因って土地所有者又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。

(訴訟)

第百三十三条 収用委員会の裁決に関する訴え(次項及び第三項に規定する損失の補償に関する訴えを除く。)は、裁決書の送達を受けた日から三月の不変期間内に提起しなければならない。

2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から六月以内に提起しなければならない。

3 前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。

道路法

(道路の新設又は改築に伴う損失の補償)

第七十条 土地収用法第九十三条第一項の規定による場合の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新設し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、道路管理者は、これらの工事をすることを必要とする者(以下「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、道路管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、道路管理者が当該工事を行うことを要求することができる。

2 前項の規定による損失の補償は、道路に関する工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない。

3 第一項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

4 前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収容委員会に土地収用法第九十四条の規定による裁決を申請することができる。

問題22 地方自治法の定める特別区

2 〇
特別区は、独立の法人格を有する地方公共団体である点においては、指定都市に置かれる区と相違はないが、議会や公選の区長を有すること、さらには条例制定権限を有する点で後者とは異なる。

■ 地方自治法

第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。

2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。

3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

第二条 地方公共団体は、法人とする。

2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理されることとされるものを処理する。

3 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。

4 市町村は、前項の規定にかかわらず、事項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。

5 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。

6 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当っては、相互に競合しないようにしなければならない。

7 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。

8 この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。

9 この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。

 一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)

 二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)

10 この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあっては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあっては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。

11 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。

12 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するようにし、これを解釈し、及び運用しなければならない。

13 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされている事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。

14 地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進を務めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

15 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

17 前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。

(関与の法定主義)

第二百四十五条の二 普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は公共団体の関与を受け、又は要することとされることはない。

(都と特別区及び特別区相互の間の調整)

第二百八十一条の六 都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整の上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。

(特別区財政調整交付金)
 
第二百八十二条 都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。

2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額(同法第七十二条の七第八項の規定により同条第一項から第四項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から当該額に同法第七百三十四条第四項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に同項に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に発表された結果による各市町村及び特別区の従業者で按分して得た額のうち特別区に係る額との合算額に条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。

3 都は、政令で定めるところにより、特別区財政調整交付金に関する事項について総務大臣に報告しなければならない。

4 総務大臣は、必要があると認めるときは、特別区財政調整交付金に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。

■ 大都市地域における特別区の設定に関する法律

(目的)

第一条 この法律は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続並びに特別区と道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する意見の申出に係る措置について定めることにより、地域の実情に応じた大都市制度の特例を設けることを目的とする。

問題23 地方公共団体の定める条例

ア 〇
普通地方公共団体は、その事務に関し、条例を制定し、それに違反した者について、懲役などの刑罰の規定を設けることができる。

イ ×
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務に関し、規則を制定し、それに違反した者について、罰金などの刑罰の規定を設けることができる。

ウ 〇
普通地方公共団体の長は、普通地方公共団体の議会による条例の制定に関する議決について、再議に付すことができる。

■ 地方自治法

第十一条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。

 第三章 条例及び規則

第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。

2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

3 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁固、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

第十五条 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。

2 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

 第四款 議会との関係

第百七十六条 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から十日以内に理由を示したこれを再議に付することができる。

2 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。

3 前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。

4 普通地方公共団体の議会の議決は又は選挙がその権限を超え又は政令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。

5 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあっては総務大臣、市町村にあっては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があった日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。

6 前項の規定により申立てがあった場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。

7 前項の規定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあった日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。

8 前項の訴えのうち第四項の規定による議決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなければならない。

(公の施設の設置、管理及び廃止)

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。

3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。

4 前項の条例には、指定管理者の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。

5 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。

6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

7 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。

8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

9 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

10 普通地方公共団体の長又はは委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

■ 日本国憲法

 第八章 地方自治

第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

問題24 地方自治法の定める都道府県の事務

5 〇
都道府県の自治事務と法定受託事務は、いずれも事務の監査請求および住民監査請求の対象となることがある。

地方分権一括法に基づく地方自治法の改正(平成12年施行)

■ 地方自治法

第百九十九条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。

2 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

3 監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするに当たっては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのっとってなされているかどうかについて、特に、意を用いなければならない。

4 監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。

5 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。

6 監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があったときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない

7 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、同様とする。

8 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

9 監査委員は、第九十八条第二項の請求若しくは第六項の要求に係る事項についての監査又は第一項、第二項若しくは第七項の規定による監査について、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又はは委員に提出するとともに、これを公表しなければならない。

10 監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、第七十五条第三項又はは前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。この場合において、監査委員は、当該意見の内容を公表しなければならない。

11 監査委員は、第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告のうち、普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならない。

12 第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定、第十項の規定による意見の決定又は前項の規定による勧告の決定は、監査委員の合議によるものとする。

13 監査委員は、第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員会に提出するとともに、これらを公表しなければならない。

14 監査委員から第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告の提出があった場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置(次項に規定する措置を除く。(以下この項において同じ。)を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。

15 監査委員から第十一項の規定による勧告を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他政令に基づく委員会又は委員は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。

第二百四十二条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員会又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。)と認められるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

2 前項の規定による請求は、当該行為のあった日又は終わった日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3 第一項の規定による請求があったときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。

4 第一項の規定による請求があった場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによって人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。

5 第一項の規定による請求があった場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

6 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があった日から六十日以内に行わなければならない。

7 監査委員は、第五項の規定による監査を行うに当たっては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。

8 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。

9 第五項の規定による監査委員の勧告があったときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。

10 普通地方公共団体の議会は、第一項の規定による請求があった後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

11 第四項の規定による勧告、第五項の規定による監査及び勧告並びに前項の規定による意見についての決定は、監査委員の合議によるものとする。

問題25 道路等についての最高裁判所の判決

3 〇
建築基準法の定める道路の指定は、一定の条件に合致する道を一律に指定する一括指定の方法でなされることもあるが、一括して指定する方法でした道路の指定であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであるから、当該指定は抗告訴訟の対象になる行政処分に当たる。

問題26 ある市立保育所の廃止に関する以下の会話を受けてCが論点を整理した

A:友人が居住している市で、3つある市立保育所を廃止するための条例が制定されるらしいんだ。この場合、どうしたら、条例の制定を阻止できるだろうか。

B:議会への働きかけも含めていろいろ考えられるけれども、その他、何らかの訴訟を提起することも考えられるね。

C:行政事件訴訟法と地方自治法を勉強する機会だから、少し考えてみよう。

5 〇
処分の取消判決や執行停止の決定には第三者効が認められているため、市立保育所廃止条例の制定行為の適法性を抗告訴訟によって争うことには合理性がある。

判例「本件改正条例は、本件各保育所の廃止のみを内容とするものであって、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果を生じさせるものであるから、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視し得るものということができる・・・以上によれば、本件改正条例の制定行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたると解する」(最判平成21年11月26日)

■ 行政事件訴訟法

(執行停止)

第二十五条 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

2 処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又はは手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。

3 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに内容及び性質をも勘案するものとする。

4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。

5 第二項の決定は、疎明に基づいてする。

6 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。

7 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

8 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

■ 地方自治法

 第五章 直接請求

  第一節 条例の制定及び監査の請求

第七十四条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数のご十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものをの除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

2 前項の請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

3 普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者(以下この条において「代表者」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。

4 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。

5 第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十三条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行われた日後直ちに告示しなければならない。

6 選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、代表者となり、又は代表者であることができない。

 一 公職選挙法第二十七条第一項又は第二項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあっては、同法第九条第三項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた者(同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示をされている者を除く。)を除く。)

 二 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消された者

 三 第一項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村並びに第一項の規定二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含む、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者

7 第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。

8 選挙権を有する者は、心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(代表者及び代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。

9 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合には、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。

■ 公職選挙法

(表示及び訂正等)

第二十七条 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が第十一条第一項若しくは第二百五十二条若しくは政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しなくなったこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなったことを知った場合には、直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、第二十一条二項に規定する者を選挙人名簿に登録する場合には、同時に、選挙人名簿に同項の規定に該当する者である旨の表示をしなければならない。

3 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者の記載内容(第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもって調整する選挙人名簿にあっては、記録内容)に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもって調整する選挙人名簿にあっては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。

■ 政治資金規正法

第二十八条 第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

2 第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二、第二十六条の四及び前条第二項の罪を犯し拘禁刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

3 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあってはその執行猶予中のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。

4 公職選挙法第十一条第三項の規定は、前三項の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じ、又はその事由がなくなったときについて準用する。この場合において、同条第三項中「第一項又は第二百五十二条」となるのは「政治資金規正法第二十八条」と読み替えるものとする。

問題27 公序良俗および強行規定等の違反

1 〇
食品の製造販売を業とする者が、有害物質の混入した食品を、食品衛生法に抵触するものであることを知りながら、あえて製造販売し取引を継続していた場合には、当該取引は、公序良俗に反して無効である。

2 〇
債権の管理または回収の委託を受けた弁護士が、その手段として訴訟提起や保全命令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為は、たとえそれが弁護士法に違反するものであったとしても、司法機関を利用して不当な利益を追求することを目的として行われた等の事情がない限り、直ちにその私法上の効力が否定されるものではない。

3 ×
組合契約において、組合員はやむを得ない事由があっても任意に脱退することができない旨の約定が存する場合であっても、組合員の脱退に関する民法の規定は強行法規ではないから、かかる約定の効力が否定されるものではない。

4 〇
契約が公序に反することを目的とするものであるかどうかは、当該契約が成立した時点における公序に照らして判断すべきである。

5 〇
男子の定年年齢を60歳、女性の定年年齢を55歳とする旨の会社の就業規則は、経営上の観点から男女別定年制を設けなければならない合理的理由が認められない場合、公序良俗に反して無効である。

判例「有毒性物質である硼砂(ホウシャ)の混入したアラレを販売すれば、食品衛生法4条2号に抵触し、処罰を免れないことは多弁を要しないところであるが、その理由だけで、右アラレの販売は民法90条に反し無効のものとなるものではない。
 しかしながら、前示のようにアラレの製造販売を業とする者が硼砂の有毒性物質であり、これを混入したアラレを販売することが食品衛生法の禁止しているものであることを知りながら、敢えてこれを製造の上、同じ販売業者である者の要請に応じて売り渡し、その取引を継続したという場合には、一般大衆の購買のルートに乗せたものと認められ、その結果公衆衛生を害するに至るであろうことはみやすき道理であるから、そのような取引は民法90条に抵触し無効のものと解するを相当とする」(最判昭和39年1月23日)

判例「債権の管理又はは回収の委託を受けた弁護士が、その手段として本案訴訟の提起や保全命令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為は、他人間の法的紛争に介入し、司法機関を利用して不当な利益を追求することを目的として行われたなど、公序良俗に反するような事情があれば格別、仮にこれが弁護士法28条に違反するものであったとしても、直ちにその私法上の効力が否定されるものではない」(最判平成21年8月21日)

判例「民法678条は、組合員はやむを得ない事由がある場合には、組合の存続期間の定めの有無にかかわらず、常に組合から任意に脱退することができる旨を規定しているものと解されるところ、同条のうち右の旨を規定する部分は、強行法規であり、これに反する組合契約における約定は効力を有しないものと解するのが相当である。けだし、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約は、組合員の自由を著しく制限するものであり、公の秩序に反するものというべきだからである」(最判平成11年2月23日)

判例「法律行為が公序に反することを目的とするものであるとして無効になるかどうかは、法律行為がされた時点の公序に照らして判断すべきである」(最判平成15年4月18日)

判例「会社がその就業規則中に定年年齢を男子60歳、女子55歳と定めた場合において、会社の企業経営上定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由が認められないときは、右就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である」(最判昭和56年3月24日)

■ 民法

(公序良俗)

第九十条 公の秩序又はは善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

どのような法律行為が無効となるのかと考えられている分類

1 正義観念、社会的倫理に反する行為
2 家族道徳に反する行為
3 人格の尊厳、自由を制限する行為
4 法令違反行為
5 暴利行為
6 射幸的効
7 動機の不法

強行法規:当事者が規定に反する内容の合意をした場合、その合意を無効にする法規をいう。

AI による概要
強行法規(きょうこうほうき)とは、公の秩序に関する法令の規定で、当事者の意思(契約など)にかかわらず強制的に適用され、これに反する合意は無効となる法律のことです。契約自由の原則の例外であり、弱者保護や社会秩序維持の目的で、労働基準法や消費者契約法、民法の親族・相続関係などに多く見られますが、法律に明記されていない場合も、条文の趣旨から判断されます。

射幸的効

AI による概要
「射幸的効果(しゃこうてきこうか)」または「射幸性(しゃこうせい)」とは、パチンコ、競馬、宝くじ、あるいはゲームのガチャなどにおいて、偶然の幸運によって、努力や苦労をせずに利益(景品や金銭)を得ようとする心理、またはその可能性や魅力を指す言葉です。
この心理や効果が強すぎると、ギャンブル依存症や多重債務のリスクを招くため、法律や規制で一定の制限が設けられています。

問題28 A・B間で締結された契約(以下「本件契約」という。)に附款がある場合

ア 〇
本件契約に、経済情勢に一定の変動があったときには当該契約は効力を失う旨の条項が定められている場合、効力の喪失時期は当該変動の発生時が原則であるがA・Bの合意により、効力の喪失時期を契約時に遡らせることも可能である。

エ 〇
本件契約が農地の売買契約であり、所有権移転に必要な行政の許可を得られたときに効力を生じる旨の条項が定められている場合において、売主Aが当該許可を得ることを故意に妨げたときであっても、条件が成就したとみなされることはない。

判例「鉱業権の売買契約で、買主が排水探鉱の結果品質両行と認めたときは代金を支払い、品質不良と認めたときは代金を支払わない旨を約しても、右売買契約は、民法134条にいわゆる条件が単に債務者の意思のみにかかる停止条件法律行為とはいえず、本条にあたらない」(最判昭和31年4月6日)

判例「当事者が知事の許可を得ることを条件とする農地の売買契約は法律上当然必要なことを約定したにとどまり、停止条件を付したものということはできない。(中略)そして、農地売買において、農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げたとしても、条件が成就したとみなすことはできない」(最判昭和36年5月26日)

判例「消費貸借において、債務者が出世した時に履行をする旨の約定は、不確定期限を付したものであって、停止条件付債務ではない」(最判大正4年3月24日)

■ 民法

(条件が成就した場合の効果)

第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

(条件成就の妨害等)

第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

(随意条件)

第百三十四条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

条件成就の擬制

AI による概要
条件成就の擬制とは、民法130条に基づき、条件成就によって不利益を受ける側が故意にその成就を妨げた場合、相手方がその条件が成就したものとみなせる(擬制できる)という制度で、信義則の観点から不当な利益の享受を防ぐためのものです。これは、条件成就によって利益を得る側が不正に成就させた場合にも類推適用され、相手方は成就しなかったものとみなせる(民法130条2項)とされます。

解除条件付法律行為

AI による概要

解除条件付法律行為(かいじょじょうけんつきほうりつこうい)とは、すでに発生している法律行為の効果が、将来の不確定な事実(解除条件)の発生によって消滅する(効力を失う)ように定められた法律行為(契約など)のことです。例として「転勤になったらマンションの購入契約を無効にする」といった場合、「転勤になること」が解除条件です。停止条件とは異なり、法律効果は最初から存在しますが、条件成就で失われます

問題29 Aが登記簿上の所有名義人である甲土地をBが買い受ける旨の契約(以下「本件売買契約」という。)をA・B間で締結した場合

エ 〇
甲土地はAの所有に属していたところ、本件売買契約が締結され、B名義での所有権移転の仮登記がされた場合において、Aが甲土地をその事情を知らないFに売却し所有権移転登記をしたときは、Bは本登記をしない限りFに対して所有権の取得を対抗することができない。

オ 〇
甲土地はAの所有に属していたところ、GがAに無断で甲土地上に建物を築造し、その建物の所有権保存登記をした場合において、本件売買契約により甲土地の所有権となったBは、Gが当該建物の所有権を他に譲渡していたとしても、登記名義がGにある限り、Gに対して当該建物の収去および土地の明渡しを求めることができる。

判例「相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても何ら信義則に反しないから、被相続人の無権代理行為は本人の相続により当然有効となるものではない」(最判昭和37年4月20日)

判例「民法117条による無権代理人の債務が相続の対象となることは明らかであって、このことは本人が無権代理人を相続した場合でも異ならないから、本人は相続により無権代理人の右債務を承継するのであり、本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあったからといって右債務を免れることはできないと解すべきである」(最判昭和48年7月3日)

判例「共同相続人が共同相続した不動産につき共同相続人の一方が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに第三取得者がその者から移転登記をうけた場合、他の共同相続人は第三者に対して自己の持分を登記なくして対抗できる」(最判昭和38年2月22日)

判例「仮登記権利者は、本登記をなすに必要な条件を具備した場合でも、本登記を経由しない限り、登記の欠缺を主張し得る第三者に対しその明渡しを求めることはできない」(最判昭和38年10月8日)

仮登記には、順位保全の効力は認められるが、対抗力は認められない。

判例「土地所有権に基づく物上請求権を行使して建物収去・土地明渡しを請求するには、現実に建物を所有することによってその土地を占拠し、土地所有権を侵害している者を相手方とすべきである。したがって、未登記建物の所有者が未登記のままこれを第三者に譲渡した場合には、これにより確定的に所有権を失うことになるから、その後、その意思に基づかずに譲渡人名義に所有権取得の登記がされても、右譲渡人は、土地所有権者による建物収去・土地明渡しの請求につき、建物の所有権の喪失により土地を占有していないことを主張することができるものというべきであり、また、建物の所有名義人が実際には建物を所有したことがなく、単に自己名義の所有権取得の登記を有するにすぎない場合も、土地所有者に対し、建物収去・土地明渡しの義務を負わないものというべきである」「もっとも、他人の土地上の建物の所有権を取得した者が自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合には、たとい建物を他に譲渡したとしても、引き続き右登記名義を保有する限り、土地所有者に対し、右譲渡による建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできないと解するのが相当である」(最判平成6年2月8日)

■ 民法

(虚偽表示)

第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

民法94条2項類推適用

①権利帰属の外形の存在があり
②本来の権利者がその外形を作出または存続させ
③第三者がその外形を信頼した場合

権利外観法理(ある者が、責めに帰すべき事由により不実の外形を作出した場合に、その外形を信じた者を保護する理論)が妥当し、第三者を保護すべきとされる。

問題30 抵当権の効力

3 〇
買戻特約付売買契約の買主が目的不動産について買主の債権者のために抵当権を設定し、その旨の登記がなされたところ、その後、売主が買戻権を行使した場合、買主が売主に対して有する買戻代金債権につき、上記抵当権者は物上代位権を行使することができる。

判例「石灯籠および取り外しのできる庭石等は本件根抵当権の目的たる宅地の従物であり(中略)、本件宅地の根抵当権の効力は、右構成部分に及ぶことはもちろん、右従物にも及び、この場合右根抵当権は本件宅地に対する根抵当権設定登記をもって、その構成部分たる右物権についてはもちろん、抵当権の効力から除外する等特段の事情のないかぎり、民法370条により従物たる右物権についても対抗力を有するものと解するのが相当である」(最判昭和44年3月28日)

判例「土地賃借人が当該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、原則として、右抵当権の効力は当該土地の賃借権に及び、(中略)、建物を所有するために必要な敷地の賃借権は、右建物所有権に付随し、これと一体となって一の財産的価値を形成しているものであるから、建物に抵当権が設定されたときは賃借権も原則としてその効力の及ぶ目的物に包含されるものと解すべきであるからである」(最判昭和40年5月4日)

判例「買戻し特約付売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は、抵当権に基づく物上代位権の行使として、買戻し権の行使により買主が取得した買戻し債権を差し押さえることができる」(最判平成11年11月30日)

判例「抵当権者は、抵当権不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、右賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない」「民法372条によって抵当権に準用される同法304条1項に規定する「債務者」には、原則として、抵当不動産の賃借人(転貸人)は含まれないものと解すべきである。けだし、所有者は被担保債権の履行について抵当不動産をもって物的責任を負担するものであるのに対し、抵当不動産の賃借人(転貸人)は、このような責任を負担するものではなく、自己に属する債権を被担保債権の弁済に供されるべき立場にはないからである。」(最判平成12年4月14日)

■ 民法

(物上代位)
第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。

(留置権等の規定の準用)
第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。

(抵当権の被担保債権の範囲)
第三百七十五条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。

2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。

買戻権

AI による概要

買戻権(かいもどしけん)とは、不動産の売買契約時に売主が「買戻特約(かいもどしとくやく)」を結び、一定期間内(最長10年)に売買代金と契約費用を買い主に返還すれば、契約を解除して不動産を買い戻せる権利です。主に転売防止や担保目的で利用され、登記が必要ですが、期間が過ぎても自動で消滅せず、所有者が単独で抹消申請できる簡略化された手続きも存在します。

問題31 弁済

1 ×
債務者が元本のほか利息および費用を支払うべき場合において、弁済として給付した金銭の額がその債務の全部を消滅させるのに足りないときは、債務者による充当の指定がない限り、これを順次に費用、利息および元本に充当しなければならない。

5 〇
債権者があらかじめ金銭債務の弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は、口頭の提供をした上で弁済の目的物を供託することにより、債務を消滅させることができる。

使用貸借の法的性質:無償・諾成・片務契約

賃貸借の法的性質:有償・諾成・双務契約

■ 民法

(使用貸借)

第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

(借主による使用及び収益)

第五百九十四条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。

2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。

3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

(借用物の費用の負担)

第五百九十五条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。

2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

(期間満了等による使用貸借の終了)

第五百九十七条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

(使用貸借の解除)

第五百九十八条 貸主は、前条第二項の規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。

2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。

3 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。

(借主により収去等)

第五百九十九条 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。

2 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。

3 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(損害賠償及び費用の償還の請求についての期間の制限)

第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。

2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

(賃貸借)

第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

(賃貸人による修繕等)

第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

(賃借人による使用及び収益)

第六百十六条 第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。

(使用貸借の規定の準用)

第六百二十二条 第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。

問題33 Aに雇われているBの運転する車が、Aの事業の執行中に、Cの車と衝突して歩行者Dを負傷させた場合(Aには使用者責任、BおよびCには共同不法行為が成立するものとする)

4 〇
Cにも使用者Eがおり、その事業の執行中に起きた衝突事故であった場合に、AがDに対して損害を全額賠償したときは、Aは、AとEがそれぞれ指揮監督するBとCの過失の割合によるCの負担部分についてEに対して求償することができる。

5 ×
BがAのほかFの指揮監督にも服しており、BがAとFの事業の執行中に起きた衝突事故であった場合に、AがDに対して損害を全額賠償したときは、Aは、損害の公平な分担という見地から均等の割合に限ってFに対して求償することができる。

判例「使用者は、被用者と第三者との共同過失nよって惹起された交通事故による損害を賠償したときは、第三者に対し、求償権を行使することができ、被用者と第三者の過失割合に従って定められる第三者の負担部分について第三者に対して求償権を行使することができる」(最判昭和41年11月18日)

判例「被用者がその使用者の事業の執行につき第三者との共同の不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができるものと解するのが相当である」(最判昭和63年7月1日)

判例「複数の加害者の共同不法行為につき、各加害者を指揮監督する使用者がそれぞれ損害賠償責任を負う場合においては、それぞれが指揮監督する各加害者の過失割合に従って定めるべきものであって、一方の加害者の使用者は、当該加害者の過失割合に従って定められる自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超える部分につき、他方の加害者の使用者に対し、当該加害者の過失割合に従って定められる負担部分の限度で、右の全額を求償することができるものと解するのが相当である」(最判平成3年10月25日)

判例「一方の加害者を指揮監督する複数の使用者がそれぞれ損害賠償責任を負う場合においても、被用者である加害者の加害行為の態様及びこれと各使用者の事業の執行との関連性の程度、加害者に対する各使用者の指揮監督の強弱などを考慮して定めるべきものであって、使用者の一方は、当該加害者の前記過失割合に従って定められる負担部分のうち、右の責任の割合に従って定められる負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超える部分につき、使用者の他方に対して右の責任の割合に従って定められる負担部分の限度で求償することができるものと解するのが相当である」(最判平成3年10月25日)

■ 民法

(使用者等の責任)

第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

■ 国家賠償法

第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

問題34 登載なし

問題35 後見

5 〇
後見人の配偶者、直系血族および兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

判例「成年後見人が、成年被後見人に対して身上配慮義務があることから直ちに法定の監督義務者には該当しない」(最判平成28年3月1日)

■ 民法

(後見開始の審判)

第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

 第五章 後見

  第一節 後見の開始

第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。

 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

 二 後見開始の審判があったとき。

(未成年後見人の選任)

第八百四十条 前条の規定により未成年後見人となるべき者がいないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。

2 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。

3 未成年後見人を選任するには、未成年後見人の年齢、心身の状態並びに財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

(後見監督人の欠格事由)

第八百五十条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

(後見監督人の職務)

第八百五十一条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。

 一 後見人の事務を監督すること。

 二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。

 三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。

 四 後見人又はその代表とする者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

(成年後見人の意思の尊重及び身上の配慮)

第八百五十八条 成年後見人は成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

問題36 商人または商行為

イ 〇
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

ウ 〇
数人の者がその一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。

エ 〇
保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは、その債務は当該債務者および保証人が連帯して負担する。

■ 商法

(多数当事者間の債務の連帯)

第五百十一条 数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。

2 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。

(報酬請求権)

第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

(受寄者の注意義務)

第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもて、寄託物を保管しなければならない。

問題37 株式会社の設立における発起人等の責任に関する会社法の規定

ウ 〇
発起人、設立時取締役または設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

エ 〇
発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役または設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

オ 〇
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

■ 会社法

(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)

第五十二条 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人
(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。

 一 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合

 二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合

3 第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

(発起人等の損害賠償責任)

第五十三条 発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2 発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(責任の免除)

第五十五条 第五十二条一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、同条第二項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第五十三条第一項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

(株式会社不成立の場合の責任)

第五十六条 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

問題38 譲渡制限株式に関する会社法の規定

1 〇
株式会社は、定款において、その発行する株式の内容として、または種類株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定めることができる。

2 〇
譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を当該株式会社以外の他人に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認するか否かを決定することを請求することができる。

3 〇
譲渡制限株式を取得した者は、当該株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かの決定をすることを請求することができるが、この請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない一定の場合を除き、その取得した譲渡制限株式の株主として株主名簿に記載もしくは記録された者またはその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

5 〇
株式会社は、相続その他の一般承継によって当該株式会社の発行した譲渡制限株式を取得した者に対し、当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡すことができる旨を定款で定めることができる。

■ 会社法

(株式の内容についての特別の定め)

第百七条 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。

 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。

 二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。

 三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。

2 株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。

 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 次に掲げる事項

  イ 当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨

  ロ 一定の場合においては株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしたものとみなすときは、その旨及び当該一定の場合

 二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項

  イ 株主が当該株式会社に対して当該株主の有する株式を取得することを請求することができる旨

  ロ イの株式一式を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類(第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。以下この編において同じ。)及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

  ハ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

  ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのロの規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項

  ホ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して株式会社の株式等(株式、社債及び新株予約権をいう。以下同じ。)以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

  ヘ 株主が当該株式会社に対して当該株式を取得することを請求することができる期間

 三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項

  イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由

  ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨

  ハ イの事由が生じた日にイの株式の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する株式の一部の決定の方法

  ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

  ホ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

  ヘ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についての二に規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのホに規定する事項

  ト イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

(異なる種類の株式)

第百八条 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式の発行をすることができない。

 一 剰余金の配当

 二 残余財産の分配

 三 株主総会において議決権を行使することができる事項

 四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認をようすること。

 五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。

 六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。

 七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。

 八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人設置会社(第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの。

 九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第百十二条第一項において同じ。)又は監査役を選任すること。

2 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。

 一 剰余金の配当 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容

 二 残余財産の分配 当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容

 三 株主総会において議決権を行使することができる事項 次に掲げる事項

  イ 株主総会において議決権を行使することができる事項

  ロ 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件

 四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項

 五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項

  イ 当該種類の株式についての前条第二項第二号に定める事項

  ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法

 六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項

  イ 当該種類の株式についての前条第二項第三号に定める事項

  ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方ほう

 七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 次に掲げる事項

  イ 第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法

  ロ 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件

 八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項

  イ 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項

  ロ 当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件

 九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること 次に掲げる事項

  イ 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数

  ロ イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数

  ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項

  ニ イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項

3 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。

(株主からの承認の請求)

第百三十六条 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

(株式取得者からの承認の請求)

第百三十七条 譲渡制限株式を取得した者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

2 前項の規定による請求は、利害関係人の利害を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

(譲渡等の承認の決定等)

第百三十九条 株式会社が第百三十六条又は第百さん十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)

第百七十四条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

問題39(改題) 社外取締役に関する会社法の規定

1 〇
社外取締役は、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人を兼任することができない。

2 〇
監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役の過半数は、社外取締役でなければならない。

4 〇
株式会社が特別取締役を選定する場合には、当該株式会社は、特別取締役による議決の定めがある旨、選任された特別取締役の氏名および当該株式会社の取締役のうち社外取締役であるものについては社外取締役である旨を登記しなければならない。

5 〇
株式会社は、社外取締役の当該株式会社に対する責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、当該社外取締役が負う責任の限度額をあらかじめ定める旨の契約を締結することができる旨を定款で定めることができる。

■ 会社法

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

 一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。

 二 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。

 三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。

 三の二 子会社等 次のいずれかに該当する者をいう。

  イ 子会社

  ロ 会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの

 四 親会社 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。

 四の二 親会社等 次のいずれかに該当する者をいう。

  イ 親会社

  ロ 株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く。)として法務省令で定めるもの

 五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。

 六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する会社をいう。

  イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。

  ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。

 七 取締役会設置会社 取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。

 八 会計参与設置会社 会計参与を置く株式会社をいう。

 九 監査役設置会社 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。

 十 監査役会設置会社 監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。

 十一 会計監査人設置会社 会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。

 十一の二 監査等委員会設置会社 監査等委員会を置く株式会社をいう。

 十二 指名委員会等設置会社 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社をいう。

 十三 種類株式発行会社 剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。

 十四 種類株主総会 種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。

 十五 社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

  イ 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。

  ロ その就任の前十年間のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。

  ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。

  ニ 当該株式会社の親会社当の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。

  ホ 当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

 十六 社外監査役 株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

  イ その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。ロにおいて同じ。)

  ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないもの。

  ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。

  ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。

  ホ 当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

 十七 譲渡制限株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡する当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。

 十八 取得請求権付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。

 十九 取得条項付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。

 二十 単元株式数 株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいう。

 二十一 新株予約権 株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。

 二十二 新株予約権付社債 新株予約権を付した社債をいう。

 二十三 社債 この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。

 二十四 最終事業年度 各事業年度に係る第四百さん十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合であっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。

 二十五 配当財産 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。

 二十六 組織変更 次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。

  イ 株式会社 合名会社、合資会社又は合同会社

  ロ 合名会社、合資会社又は合同会社 株式会社

 二十七 吸収合併 会社が他の会社とする合併であって合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。

 二十八 新設合併 二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。

 二十九 吸収分割 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。

 三十 新設分割 一又は二以上の株主又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により新設する会社に承継させることをいう。

 三十一 株式交換 株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。

 三十二 株式移転 一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。

 三十二の二 株式交付 株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。

 三十さん 公告方法 会社(外国会社を含む。)が広告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。

 三十四 電子公告 広告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。 

(社外取締役の設置義務)

第三百二十七条の二 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。

(取締役の資格等)

第三百三十一条 次に掲げる者は、取締役となることができない。

 一 法人

 二 削除

 三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条のニ第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第一項第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第名十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

2 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。

3 監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。

4 指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。

5 取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。

6 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。

(責任限定契約)

第四百二十七条 第四百二十四条の規定にかかわらず、株式会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。)の第四百二十三条第一項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。

2 前項の契約を締結した非業務執行取締役等が当該株式会社の業務執行取締役等に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。

3 第四百二十五条第三項の規定は、定款を変更して第一項の規定による定款の定め(同項に規定する取締役(監査等委員又は監査委員であるものを除く。)と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を株主総会に提出する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第一項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする。

4 第一項の契約を締結した株主総会が、当該契約の相手方である非業務執行取締役等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される株主総会(当該株式会社に最終完全親会社等がある場合において、当該損害が特定責任に係るものであるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会)において次に掲げる事項を開示しなければならない。

 一 第四百二十五条第二項第一号及び第二号に掲げる事項

 二 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由

 三 第四百二十三条第一項の損害のうち、当該非業務執行取締役等が賠償する責任を負わないとされた額

5 第四百二十五条第四項及び第五項の規定は、非業務執行取締役等が第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合に準用する。

 第二節 会社の登記

(株式会社の設立の登記)

第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。

 一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)

 二 発起人が定めた日

2 前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。

 一 創立総会の終結の日

 二 第八十四条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日

 三 第九十七条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日

 四 第百条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日

 五 第百一条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日

3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

 一 目的

 二 商号

 三 本店及び支店の所在場所

 四 株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め

 五 資本金の額

 六 発行可能株式総数

 七 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)

 八 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数

 九 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数

 十 株券発行会社であるときは、その旨

 十一 株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所

 十二 新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項

  イ 新株予約権の数

  ロ 第二百三十六条第一項第一号から第四号まで(ハに規定する場合にあっては、第二号を除く。)に掲げる事項

  ハ 第二百三十六条第三項に掲げる事項を定めたときは、その定め

  ニ ロ及びハに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件

  ホ 第二百三十六条第一項第七号及び第二百三十八条第一項第二号に掲げる事項

  ヘ 第二百三十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集新株予約権(同項に規定する募集新株予約権をいう。以下同じ。)の払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下ヘにおいて同じ。)(同号に掲げる事項として募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合において、登記の申請の時までに募集新株予約権の払込金額が確定していないときは、当該算定方法)

 十二の二 第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め

 十三 取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名

 十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)

 十五 取締役会設置会社であるときは、その旨

 十六 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第三百七十八条第一項の場所

 十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項。

  イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨

  ロ 監査役の氏名

 十八 監査役会設置会社であるときはその旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨

 十九 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称

 二十 第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称

 二十一 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役会による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項

  イ 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨

  ロ 特別取締役の氏名

  ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

 二十二 監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項

  イ 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名

  ロ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

  ハ 第三百九十九条の十三第六項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨

 二十三 指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項

  イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

  ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名

  ハ 代表執行役の氏名及び住所

 二十四 第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款があるときは、その定め

 二十五 第四百二十七条第一項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め

 二十六 第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

 二十七 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め

 二十八 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

  イ 電子公告により広告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

  ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

 二十九 第二十七号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

■ 金融商品取引法 第八章 罰則 第百九十七条

■ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

■ 民事再生法 (詐欺再生罪)第二百五十五条

■ 会社更生法 (詐欺更生罪)第二百六十六条

■ 破産法 (詐欺破産罪)第二百六十五条

最終完全親会社

AI による概要

「最終完全親会社」とは、ある会社(子会社)の発行済株式の全部を100%保有する完全親会社であり、さらにその上位に完全親会社が存在しない会社(または法人)を指します。これは、会社法の「多重代表訴訟」制度などで使われる概念で、グループ経営における最上位の親会社を特定するために用いられ、外国法人や株式会社以外の会社形態は含まれません。

問題40 剰余金の配当に関する会社法の規定

4 ×
株式会社は、当該株式会社の株主および当該株式会社に対し、剰余金の配当をすることができる。

5 〇
株式会社は、配当財産として、金銭以外に当該株式会社の株式、社債または新株予約権を株主に交付することはできない。

■ 会社法

(株主の権利)

第百五条 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。

 一 剰余金の配当を受ける権利

 二 残余財産の分配を受ける権利

 三 株主総会における議決権

2 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

(株主に対する剰余金の配当)

第四百五十三条 株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。

 
(剰余金の配当に関する事項の決定)

第四百五十四条 株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額

 二 株主に対する配当財産の割当てに関する事項

 三 当該剰余金がその効力を有する日

2 前項に規定する場合において、剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。

 一 ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類

 二 前号に掲げる事項のほか、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

3 第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。

4 配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができる。ただし、第一号の期間の末日は、第一項第三号の日以前の日でなければならない。

 一 株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間

 二 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数

5 取締役会設定会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合における中間配当についての第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。

(配当等の制限)

第四百六十一条 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。

 一 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り

 二 第百五十六条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第百六十三条に規定する場合又は第百六十五条第一項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)

 三 第百五十七条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得

 四 第百七十三条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得

 五 第百七十八条の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り

 六 第百九十七条第三項の規定による当該株式会社の株式の買取り

 七 第二百三十四条第四項(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該株式会社の株式の買取り

 八 剰余金の配当

2 前項に規定する「分配可能額」とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(以下この節において同じ。)

 一 剰余金の額

 二 臨時計算書類につき第四百四十一条第四項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第三項の承認)を受けた場合における次に掲げる額

  イ 第四百四十一条第一項第二号の期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額

  ロ 第四百四十一条第一項第二号の期間内に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額

 三 自己株式の帳簿価額

 四 最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額

 五 第二号に規定する場合における第四百四十一条第一項第二号の期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額

 六 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額

(剰余金の配当等に関する責任)

第四百六十二条 前条第一項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、当該行為により金銭等の交付を受けた者並びに当該行為に関する職務を行った業務執行者(業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この項において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)及び当該行為が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める者は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。

 一 前条第一項第二号に掲げる行為 次に掲げる者

  イ 第百五十六条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項二号の金銭等の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役(当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)

  ロ 第百五十六条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の金銭等の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役(当該取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)

 ニ 前条第一項第三号に掲げる行為 次に掲げる者

  イ 第百五十七条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第三号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役

  ロ 第百五十七条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第三号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役会

 三 前条第一項第四号に掲げる行為 第百七十一条第一項の株主総会(当該株主総会の決議によって定められた同項第一号に規定する取得対価の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合における当該株主総会に限る。)に係る総会議案提案取締役

 四 前条第一項第六号に掲げる行為 次に掲げる者

  イ 第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役

  ロ 第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役会

 五 前条第一項第七号に掲げる行為 次に掲げる者

  イ 第二百三十四条第四項後段(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた第二百三十四条第四項第二号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役

  ロ 第二百三十四条第四項後段(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた第二百三十四条第四項第二号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役

 六 前条第一項第八号に掲げる行為 次に掲げる者

  イ 第四百五十四条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた配当財産の帳簿価額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役

  ロ 第四百五十四条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた配当財産の帳簿価額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役

2 前項の規定にかかわらず、業務執行者及び同項各号に定める者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の義務を負わない。

3 第一項の規定により業務執行者及び同項各号に定める者の負う義務は、免除することができない。ただし、前条第一項各号に掲げる行為の時における分配可能額を限度として当該義務を免除することについて総株主の同意がある場合は、この限りでない。

問題41 公務員の政治的自由

[国家公務員法]102条1項は、公務員の政治的〔 ア 〕性を保持することによって行政の〔 ア 〕的運営を確保し、これに対する国民の信頼を維持することを目的とするものと解される。
 他方、国民は、憲法上、表現の自由(21条1項)としての政治活動の自由を保証されており、この精神的自由は立憲民主政の政治過程にとって不可欠の基本的人権であって、民主主義社会を基礎付ける重要な権利であることに鑑みると、上記の目的に基づく法令による公務員に対する政治的行為の禁止は、国民としての政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度にその範囲が画されるべきものである。
 このような[国家公務員法]102条1項の文言、趣旨、目的や規制される政治活動の自由の重要性に加え、同項の規定が刑罰法規の構成要件となることを考慮すると、同項にいう「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的〔 ア 〕性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして〔 イ 〕的に認められるものを指し、同項はそのような行為の類型の具体的な定めを人事院規則に委任したものと解するのが相当である。・・・(中略)・・・。
 ・・・本件配布行為は、〔 ウ 〕的地位になく、その職務の内容や権限に〔 エ 〕の余地のない公務員によって、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性格もなく行われたものであり、公務員による行為と認識し得る態様で行われたものでもないから、公務員の職務の遂行の政治的〔 ア 〕性を損なうおそれが〔 イ 〕的に認められるものとはいえない。そうすると、本件配布行為は本件罰則規定の構成要件に該当しないというべきである。 (最二小判平成24年12月7日刑集66巻12号1337頁)

〔 ア 〕中立
〔 イ 〕実質
〔 ウ 〕管理職
〔 エ 〕裁量

■ 国家公務員法

(政治的行為の制限)

第百二条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らかの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。

2 職員は、公選による公職の候補者となることができない。

3 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。

■ 人事院規則一四―七(政治的行為)

問題42 行政事件訴訟法10条

第一に、「取消訴訟においては、〔 ア 〕に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない」(10条1項)。これは、訴えが仮に適法なものであったとしても、〔 ア 〕に関係のない違法を理由に取消しを求めることはできない(そのような違法事由しか主張していない訴えについては〔 イ 〕が下されることになる)ことを規定するものと解されている。取消訴訟が(国民の権利利益の救済を目的とする)主観訴訟であることにかんがみ、主観訴訟における当然の制限を規定したものにすぎないとの評価がある反面、違法事由のなかにはそれが〔 ア 〕に関係するものかどうかが不明確な場合もあり、「〔 ア 〕に関係のない違法」を広く解すると、国民の権利利益の救済の障害となる場合もあるのではないかとの指摘もある。
 第二に、「処分の取消しの訴えとその処分についての〔 ウ 〕の訴えとを提起することができる場合には」、〔 ウ 〕の取消しの訴えにおいては「〔 エ 〕を理由として取消しを求めることができない」(10条2項)。これは、〔 エ 〕は、処分取消訴訟において主張しなければならないという原則(原処分主義)を規定するものと解されている。

〔 ア 〕〇自己の法律上の利益
〔 イ 〕〇請求を棄却する判決 ×訴えを却下する判決
〔 ウ 〕〇審査請求を棄却した裁決
〔 エ 〕〇処分の違法 ×処分の無効

本案判決

原告が訴えをもって主張した権利又は法律関係の有無を判断し、請求を認容又は棄却する判決。

AI による概要
本案判決(ほんあんはんけつ)とは、民事訴訟などで、原告の請求内容(本案)の当否、つまり権利や法律関係の有無について裁判所が実体的に判断を下す判決のことです。訴訟要件(訴えが裁判で扱われるための条件)を満たしている場合に、請求を認める(認容判決)か、認めない(棄却判決)かを決めるもので、訴訟要件を欠くことによる「門前払い」の「訴訟判決(訴え却下判決)」と対比される重要な概念です

訴訟判決

AI による概要

訴訟判決とは、民事訴訟で訴訟要件が満たされない(例:訴えの利益がない)ことを理由に、請求の実体には触れずに訴えを却下する終局判決で、本案判決(請求の当否を判断する判決)と対比されます。訴訟判決(訴え却下判決)は、裁判所が手続き上の不備を指摘し、門前払いするもので、本案判決とは異なり、原告の権利義務の有無について判断しません。

■ 行政事件訴訟法

(取消しの理由の制限)

第十条 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。

2 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。

問題43 地方公共団体の施策の変更に関する最高裁判所判決の一節

・・・〔 ア 〕の原則は地方公共団体の組織及び運営に関する基本原則であり、また、地方公共団体のような行政主体が一定内容の将来にわたって継続すべき施策を決定した場合でも、右施策が社会情勢の変動等に伴って変更されることはもとより当然であって、地方公共団体は原則として右決定に拘束されるものではない。しかし、右決定が、単に一定内容の継続的な施策を定めるにとどまらず、特定の者に対して右施策に適合する特定内容の活動をすることを促す個別的、具体的な勧告ないし勧誘を伴うものであり、かつ、その活動が相当長期にわたる当該施策の継続を前提としてはじめてこれに投入する資金又はは労力に相応する効果を生じうる性質のものである場合には、右特定の者は、右施策が右活動の基盤として維持されるものと〔 イ 〕し、これを前提として右の活動ないしその準備活動に入るのが通常である。このような状況のもとでは、たとえ右勧告ないし勧誘に基づいてその者と当該地方公共団体との間に右施策の維持を内容とする契約が締結されたものとは認められない場合であっても、右のように密接な交渉を持つに至った当事者間の関係を規律すべき〔 ウ 〕の原則に照らし、その施策の変更にあたってはかかる〔 イ 〕に対して法的保護が与えられなければならないものというべきである。すなわち、右施策が変更されることにより、前記の勧告等に動機づけられて前記のような活動に入った者がその〔 イ 〕に反して所期の活動を妨げられ、社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合に、地方公共団体において右損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された〔 イ 〕関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体の〔 エ 〕責任を生ぜしめるものといわなければならない。そして、前記〔 ア 〕の原則も、地方公共団体が住民の意思に基づいて行動する場合にはその行動になんらの法的責任も伴わないということを意味するものではないから、地方公共団体の施策決定の基盤をなす政治情勢の変化をもってただちに前記のやむをえない客観的事情にあたるものとし、前記のような相手方の〔 イ 〕を保護しないことが許されるものと解すべきではない。 (最三小判昭和56年1月27日民集35巻1号35頁)

〔 ア 〕〇住民自治 ×団体自治
〔 イ 〕〇信頼
〔 ウ 〕〇信義衡平
〔 エ 〕〇不法行為

判例「法の一般原理である信義則の法理の適用により、右課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、法律による行政の原理なかんずく租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、右法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて右法理の適用の是非を考えるべきものである」(最判昭和62年10月30日)

■ 地方自治法

 第一編 総則

第一条 この法律は、地方自治の本旨に基づいて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

保障

AI による概要
「保障(ほしょう)」とは、地位や権利、生活の安全などが脅かされないように保護し、安定した状態を保全することを意味し、主に「社会保障」「安全保障」「生命保険の死亡保障・医療保障」などで使われます。これは「保証(間違いがないと請け合う)」や「補償(損害を金銭で埋め合わせる)」とは異なり、将来的なリスクや脅威から「守り抜く」というニュアンスが強い言葉です。

問題44 記述式

 Xは、A県B市内において、農地を所有し、その土地において農業を営んできた。しかし、高齢のため農作業が困難となり、後継者もいないため、農地を太陽光発電施設として利用することを決めた。そのために必要な農地法4条1項所定のA県知事による農地転用許可を得るため、その経由機関とされているB市農業委員会の担当者と相談したところ、「B市内においては、太陽光発電のための農地転用は認められない。」として、申請用紙の交付を拒否された。そこで、Xは、インターネットから入手した申請用紙に必要事項を記入してA県知事宛ての農地転用許可の申請書を作成し、必要な添付書類とともにB市農業委員会に郵送した。ところが、これらの書類は、「この申請書は受理できません。」とするB市農業委員会の担当者名の通知を添えて返送されてきた。この場合、農地転用許可を得るため、Xは、いかなる被告に対し、どのような訴訟を提起すべきか。

(参照条文)

農地法
(農地の転用の制限)

第4条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(中略)の許可を受けなければならない。(以下略)

2 前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。

3 農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があったときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない。

正解例
A県を被告として、農地転用許可の義務付け訴訟に不作為の違法確認の訴訟を併合して提起する。(44字)

■ 行政手続法

(申請に対する審査、応答)

第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

1号義務付け訴訟(非申請型)

2号義務付け訴訟(申請型)

■ 行政事件訴訟法

(抗告訴訟)

第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の区権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当る行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

3 この法律において、「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

4 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。

5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

6 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又はは裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。

 一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。

 二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。

7 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

(被告適格等)

第十一条 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。

 一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体

 二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体

2 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。

3 前二項の規定により被告としべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合には、取消訴訟は、当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。

4 第一項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。

 一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁

 二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁

5 第一項又は第三項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、被告は、遅滞なく、裁判所に対し、前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。

6 処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第一項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。

第三十七条の三 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。

 一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。

 二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。

2 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。

3 第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。

 一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え

 二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え

4 前項の規定により併合せいて提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。

5 義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする

6 第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局的判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。

7 第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。

問題45 記述式

 画家Aは、BからAの絵画(以下「本件絵画」といい、評価額は500万円~600万円であるとする)を購入したい旨の申込みがあったため、500万円で売却することにした。ところが、A・B間で同売買契約(本問では、「本件契約」とする)を締結したときに、Bは、成年被後見人であったことが判明したため(成年後見人はCであり、その状況は現在も変わらない)、Aは、本件契約が維持されるか否かについて懸念していたところ、Dから本件絵画を気に入っているため600万円ですぐにでも購入したい旨の申込みがあった。Aは、本件契約が維持されない場合には、本件絵画をDに売却したいと思っている。Aが本件絵画をDに売却する前提として、Aは、誰に対し、1か月以上の期間を定めてどのような催告をし、その期間内にどのような結果を得る必要があるか。なお、AおよびDは、制限行為能力者ではない。

「Aは、」に続け、下線部分につき40字程度で記述しなさい。記述にあたっては、「本件契約」を入れることとし、他方、「1か月以上の期間を定めて」および「その期間内に」の記述は省略すること。

正解例

Cに対し、本件契約を追認するか否か確答すべき旨の催告をし、追認拒絶の結果を得る。(40字)

Cに対し、本件契約を追認するか否か確答すべき旨の催告をし、取消しまたは追認拒絶の結果を得る。(46字)

■ 民法

(制限行為能力者の相手方の催告権)

第二十条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消しをすることができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助にがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

問題46 記述式

 甲自動車(以下「甲」という。)を所有するAは、別の新車を取得したため、友人であるBに対して甲を贈与する旨を口頭で約し、Bも喜んでこれに同意した。しかしながら、Aは、しばらくして後悔するようになり、Bとの間で締結した甲に関する贈与契約をなかったことにしたいと考えるに至った。甲の引渡しを求めているBに対し、Aは、民法の規定に従い、どのような理由で、どのような法的主張をすべきか、40字程度で記述しなさい。なお、この贈与契約においては無効および取消しの原因は存在しないものとする。

正解例
Aは書面によらずかつ履行が終了していない事を理由として、贈与契約を、解除すべきである。(43字)

■ 民法

(贈与)

第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

(書面によらない贈与の解除)

第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

問題47 2017年11月から始まった新しい外国人技能実習制度

イ 〇
技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制が新たに導入された。

ウ 〇
優良な監理団体・実習実施者に対しては、実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充が図られた。

オ 〇
外国人技能実習制度の適正な実施および外国人技能実習生の保護に関する業務を行うため、外国人技能実習機構(OTIT)が新設された。

外国人の日本国在留に関する許可要件や手続については、2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行される以前は、出入国管理及び難民認定法に基づいていた。

外国人技能実習制度の円滑な運営および適正な拡大に寄与する業務については、「公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)が担うこととされている。

問題48 専門資格に関する事務をつかさどる省庁

不動産鑑定士 国土交通省

公認会計士 金融庁

司法書士 法務省

獣医師 農林水産省

弁理士 経済産業省

問題49 戦後日本の消費生活協同組合(以下「生協」という。)

3 ×
生協の組合員の議決権・選挙権は、出資口数に比例して認められている。

4 〇
生協は、その主たる事務所の所在地に住所が在るものとされている。

その他、生協が備えなければならない要件

一定の地域又は職域による人と人との結合であること

組合員が任意に加入し、又は脱退することができる

組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること

消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は、これを特定の政党のために利用してはならない

消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は、法人とする

問題50 近年の日本の貿易および対外直接投資

1 〇
2010年代の日本の貿易において、輸出と輸入を合わせた貿易総額が最大である相手国は中国である。

問題51 日本の墓地および死体の取扱い等

4 〇
死体は火葬されることが多いが、土葬も法律で認められている。

墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)の許可を受けなければならない。

火葬に係るものにあっては死亡若しくは死産の届出を受理した市町村長が行うこととされている。

埋葬又は火葬は、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ行うことができない。ただし、妊娠7か月に満たない死産のときは、この限りでない。

墓を撤去することは、法律上「改葬」にあたり、改葬を行うには、厚生労働省令で定めるとこりにより市町村長の許可を受けなければならない。

■ 墓地、埋葬等に関する法律

第二条

第三条

第五条

第十条

問題52 地方自治法の住民等

イ 〇
日本国籍を有しない外国人は、当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、一定の要件に該当するときには、住民基本台帳制度の適用対象になる。

オ 〇
市町村内に住所を有する個人だけでなく、当該市町村内に事務所または事業所を有する法人も、住民税を納税する義務を負う。

問題53 風適法* による許可または届出の対象

ア.近隣の風俗営業に関する情報を提供する、いわゆる風俗案内所  対象とならない

イ.店舗を構えて性的好奇心に応えるサービスを提供する、いわゆるファッションヘルス  対象となる

ウ.射幸心をそそるような遊興用のマシンを備えた、いわゆるゲームセンター  対象となる

エ.性的好奇心を煽るような、いわゆるピンクチラシ類を印刷することを業とする事業所  対象とならない

オ.店舗を構えずに、異性との性的好奇心を満たすための会話の機会を提供し異性を紹介する営業である、いわゆる無店舗型テレクラ  対象となる

風適法* 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

■ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第二条

第三条

第二十七条

第三十一条

問題54 防犯カメラ

ア ×
防犯カメラの設置は許可制であり、私人が設置する場合には都道府県公安委員会の許可を受ける必要がある。

イ 〇
地方自治体の設置する防犯カメラの映像は個人情報であるとして、当該地方自治体の情報公開条例、個人情報保護条例による保護の対象となっている場合がある。

ウ 〇
都道府県警察の設置した防犯カメラが特定の建物の入口を監視していることを理由に、裁判所により撤去を命じられた事例がある。

エ ×
市町村が道路など公の場所に防犯カメラを設置するためには、個別の法律の根拠に基づく条例が必要である。

オ 〇
図書館等で防犯カメラを設置する場合、設置場所を明示し、撮影されることを知らせることが必要であるとする地方自治体がある。

問題55 欧州データ保護規則(GDPR*1)

イ 〇
欧州経済領域内で業務を展開する企業に限りGDPRの規制対象となる。

エ 〇
GDPRの保護対象は、欧州経済領域内で取り扱われている個人データである。

GDPR:General Data Protection Regulationの略

欧州経済領域:EU加盟国28か国とアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーを指す。

問題57 個人情報保護法2条2項にいう「個人識別符号」

■ 個人情報保護法

第一条

第二条

投稿者 Ren Yababa

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