金. 4月 17th, 2026

H26本試験問題演習(1回目)
記述抜き100〜116点(登載なし4問)
記述式8〜20点(40点登載なし1問)
合計100〜156/300点

5肢択一
基礎法学1/2(50%)
憲法1/5(20%)
行政法8/19 (42.1%)
民法3/9 (37.5%)
商法3/5 (60%)
基礎知識6/11(54.5%)

多肢選択
憲法4/4 (100%)
行政法2/8 (25%)

【過去問演習 所感】

R7年度〜12回分やった過去問演習で一番出来が悪かった。記述式の採点をしてもらえないレベルで悪かった。コンディションが良くなかったとはいえ危機感を覚える。

とりあえず、昨日のビハインド8時間を、今日13時間(9時間+4時間)、明日10時間(6時間+4時間)で取り戻そうと思う。

断酒40日目/300日
(飲酒13日/65日)

#行政書士 #試験 #勉強 #受験 #R8 #令和8年 #法律 #法学 #憲法 #民法 #行政法 #司法試験

以下、自分用。

H26年度

問題1

家庭裁判所の創設 1948年

行政事件訴訟法の創設 1962年

環境基本法の制定 1993年

成年後見制度の創設 1999年~2000年

裁判員制度の導入 2004年~2009年

問題2

1 〇
「及び」と「並びに」は、いずれもその前後の語句を並列させる接続しであり、並列される語句に段階がある場合には、一番小さな並列的連結にだけ「及び」を用い、他の大きな並列的連結には全て「並びに」を用いる。

2 〇
「又は」と「若しくは」は、いずれも前後の語句を選択的に連結する接続語でり、選択される語句に段階がある場合には、一番大きな選択的連結にだけ「又は」を用い、他の小さな選択的連結には全て「若しくは」を用いる。

3 〇
法令に「A、Bその他のX」とある場合には、AとBは、Xの例示としてXに包含され、「C、Dその他Y」とある場合は、C、D、Yは、並列の関係にある。

4 〇
法令に「適用する」とある場合は、その規定が本来の目的としている対象に対して当該規定を適用することを意味し、「準用する」とある場合は、他の事象に関する規定を、それに類似する事象について必要な修正を加えて適用することを意味する。なお、解釈により準用と同じことを行う場合、それは「類推適用」と言われる。

問題3

3 〇
プライバシーの権利について、個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせないという消極的側面と並んで、積極的に自己に関する情報をコントロールする権利という側面も認める見解が有力である。

・プログラム規定 憲法に書いてあることは抽象的な権利であり、それを具体的な権利にするには法律が必要であるとする規定

問題4

1 〇
一般に、国民生活上不可欠な役務の提供の中には、当該役務のもつ高度な公共性にかんがみ、その適正な提供の確保のために、法令によって、提供すべき役務の内容及び対価等を厳格に規制するとともに、更に役務の提供自体を提供者に義務付ける等のつよい規制を施す反面、これとの均衡上、役務提供者に対してある種の独占的地位を与え、その経営の安定をはかる措置がとられる場合がある。

2 〇
憲法22条1項は、国民の基本的人権の一つとして、職業選択の自由を保障しており、そこで職業選択の自由を保障するというなかには、広く一般に、いわゆる営業の自由を保障する趣旨を包含しているものと解すべきであり、ひいては、憲法が、個人の自由な経済活動を基調とする経済体制を一応予定しているものということができる。

3 〇
しかし、憲法は、個人の経済活動につき、その絶対的かつ無制限の自由を保障する趣旨ではなく、各人は、「公共の福祉に反しない限り」において、その自由を享有することができるにとどまり、公共の福祉の要請に基づき、その自由に制限が加えられることのあることは、右条項自体の明示するところである。

4 〇
のみならず、憲法の他の条項をあわせ考察すると、憲法は、全体として、福祉国家的理想のもとに、社会経済の均衡のとれた調和的発展を企図しており、その見地から、すべての国民にいわゆる生存権を保障し、その一環として、国民の勤労権を保障する等、経済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策を要請していることは明らかである。

問題5 投票価値の平等

1 〇
議員定数配分規定は、その性質上不可分の一体をなすものと解すべきであり、憲法に違反する不平等を生ぜしめている部分のみならず、全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである。

問題6 内閣

5 〇
内閣は、総辞職の後、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き職務を行う。

■ 憲法

第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行う。

2 衆議院と参議院が異なった指名を議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばなければならない。

2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は新任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。

問題7

3 ×
法律の委任がなければ、政令によって国民に義務を課し、もしくはその権利を制限することはできないが、緊急の必要がある場合、国会の事後の承認を条件に、そのような定めを政令で行うことは、必ずしも違憲とはいえない。

5 〇
憲法は両議院に対し自律権を認め、議院内部の事項について自主的に議事規則を定める権能を伴与しているが、国会法は、両議院と政府等の関係や議院相互の関係にとどまらず、議院内部の事項をも規定している。

■ 内閣法

第十一条 政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。

■ 憲法

第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。

3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。

問題8

A「私も30年近く前から自動車の運転免許を以ているのですが、今日はこれを素材にしてちょっと行政法のことについて聞いてみましょう。これが私の持っている免許証ですが、これにはいろいろな記載がなされています。これらの記載が行政法学上、どのように位置づけられるか答えてください。まず、最初に免許証について『平成29年08月15日まで有効』と書かれていますが、これはどうかな。」
B「その記載は、行政処分に付せられる附款の一種で、行政法学上、〔 ア 〕と呼ばれるものです。」
A「そうですね。次ですが、『免許の条件等』のところに『眼鏡等』と書かれています。これはどうでしょう。」
B「これは、運転にあたっては視力を矯正する眼鏡等を使用しなければならないということですから、それも附款の一種の〔 イ 〕と呼ばれるものです。」
A「それでは、運転免許は一つの行政行為とされるものですが、これは行政行為の分類ではどのように位置付けられていますか。」
B「運転免許は、法令により一度禁止された行為について、申請に基づいて個別に禁止を解除する行為と考えられますから、その意味でいえば〔 ウ 〕に当たりますね。」
A「よろしい。最後ですが、道路交通法103条1項では、『自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき』、公安委員会は、『免許を取り消』すことができると規定しています。この『取消し』というのは、行政法の学問上どのような行為と考えられていますか。」
B「免許やその更新自体が適法になされたのだとすれば、その後の違反行為が理由になっていますから、それは行政法学上、〔 エ 〕と呼ばれるものの一例だと思います。」
A「はい、結構です。」

〔 ア 〕期限
〔 イ 〕負担
〔 ウ 〕許可
〔 エ 〕撤回

問題9

ア 〇
文部省令が、登録の対象となる文化財的価値のある刀剣類の鑑定基準として、美術品として文化的価値を有する日本刀に限る旨を定めたことは、銃砲刀剣類所持等取締法の趣旨に沿う合理性を有する鑑定基準を定めたものというべきであるから、これをもって法の委任の趣旨を逸脱する無効のものということはできない。

イ 〇
教科書検定につき、文部大臣が、学校教育法88条の規定に基づいて、文部省令、文部省告示により、審査の内容及び基準並びに検定の施行細則である検定の手続を定めたことは、法律の委任を欠くとまではいえない。

オ 〇
国家公務員法が人事院規則に委任しているのは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治的行為の行為類型を規制の対象として具体的に定めることであるから、国家公務員法が懲戒処分の対象と処罰の対象とで殊更に区別することなく規制の対象となる政治的行為の定めを人事院規則に委任しているからといって、憲法上禁止される白紙委任に当たらない。

判例「地方自治法事項例115条、113条、108条2項及び109条の各規定のうち、公職選挙法89条1項を準用することにより、公務員につき議員の解職請求代表者となることを禁止している部分は、その資格制限が解職の請求手続にまで及ぼされる限りで、同法中の選挙に関する規定を解職の投票に準用する地方自治法85条1項に基づく政令の定めとして許される範囲を超え、無効である。

問題10 行政調査

ア 〇
行政手続法には、行政調査の手続に関する通則的な規定は置かれておらず、また、同法は、情報収集を直接の目的とする処分・行政指導には適用されない。

ウ 〇
法律の規定を設けなければ、行政調査に応じなかったことを理由として、刑罰を科すなど、相手方に不利益を課すことも許される。

■ 行政手続法

(適用除外) 第三条
 十四 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導

■ 憲法

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う。

■ 国税通則法

第百二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 一 第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者。

 二 第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)若しくは第七十四条の四から第七十四の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 三 第七十四条の二から第七十四条の六まで又は第七十四条の七の二(特定事業者等への報告の求め)の規定による物件の提示若しくは提出又は報告の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出し、若しくは偽りの報告をした者

問題11

2 ×
行政手続法は、不利益処分について、処分と同時に理由を提示すべきこととしているが、不服申立ての審理の時点で処分庁が当該処分の理由を変更できる旨を規定している。

3 〇
行政手続法は、処分庁が金銭の納付を命じ、または金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするときは、聴聞の手続も弁明の機会の付与の手続をとる必要がない旨を規定している。

■ 行政手続法

(処分の基準)

第十二条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

(不利益処分をしようとする場合の手続)

第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

 一 次のいずれかに該当するとき 聴聞

  イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

  ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又はは地位をはく奪する不利益処分をしようとするとき。

  ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。

  ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

 ニ 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

 一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。

 二 法令上必要とされる資格がなかったこと又はは失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。

 三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的ない順をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。

 四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。

 五 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。

(不利益処分の理由の提示)

第十四条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなたときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。

3 不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。

(聴聞の主宰)

第十九条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。

 一 当該聴聞の当事者又は参加人

 二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

 三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人

 四 前三号に規定する者であった者

 五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

 六 参加人以外の関係人

問題12
 許可の申請手続において、行政庁Yは審査基準を公にしないまま手続を進めて、結果として申請者Xに許可を与えなかった。

5 〇
審査基準を公にすると行政上特別の支障が生じるのであれば、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。

■ 行政手続法

  第二章 申請に対する処分

(審査基準)

第五条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。

2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

(公聴会の開催等)

第十条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

問題13

1 〇
行政手続法の行政指導に関する規定は、地方公共団体の機関がする行政指導については、それが国の法令の執行に関わるものであっても適用されず、国の機関がする行政指導のみに適用される。

4 ×
行政庁が不利益処分をしようとする場合、処分の名あて人となるべき者でなくても、当該処分について法律上の利益を有する者に対しては、弁明の機会の付与の手続に関する規定が適用される。

■ 行政手続法

(目的等)

第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

(適用除外)

第三条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章の二までの規定は、適用しない。

3 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。

(参加人)

第十七条 第十九条の規定により聴聞を主張する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。

2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。

3 前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

(聴聞に関する手続の準用)

第三十一条 第十五条第三項及び第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第三十条」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同条第三号」と、第十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十条」と、「同条第三項後段」とあるのは「第三十一条において準用する第十五条第三項後段」と読み替えるものとする。

問題14 行政不服審査法に基づく審査請求の裁決と取消訴訟との関係

1 ×
審査請求の裁決に不服がある審査請求人は、これに対して取消訴訟を提起して争うことができるが、それ以外の者は、裁決に不服があっても取消訴訟を提起することはできない。

4 〇
適法な審査請求が審査庁により誤って却下された場合には、審査請求の前置が取消訴訟の訴訟要件とされていても、審査請求人は、審査請求に対する実体的な裁決を経ることなく、元の処分に対する取消訴訟を提起できる。

■ 行政事件訴訟法

(原告適格)

第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。

2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たっては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害することとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。

(取消しの理由の制限)

第十条 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。

2 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。

(出訴期間)

第十四条 取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があったときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があったことを知った日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

問題15 行政不服審査法に基づく審査請求の教示

ア ×
処分庁は、審査請求ができる処分をするときは、処分の相手方に対し、審査請求ができる旨、審査請求すべき行政庁、審査請求期間、審査請求書に記載すべき事項を教示しなければならない。

イ 〇
処分庁が誤って審査請求すべき行政庁でない行政庁を教示し、当該行政庁に審査請求書が提出された場合、当該行政庁は処分庁または本来の審査請求すべき行政庁に審査請求書を送付しなければならない。

ウ 〇
処分庁は、処分の相手方以外の利害関係者から当該処分が審査請求のできる処分であるか否かについて教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。

■ 行政不服審査法

(誤った教示をした場合の救済)

第二十二条 審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求すべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

2 前項の規定により処分庁に審査請求書が送付されたときは、処分庁は、速やかに、これを審査庁となるべき行政庁に対し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

3 第一項の処分のうち、再調査の請求をすることができない処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示した場合において、当該処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書(第六十一条において読み替えて準用する第十九条に規定する再調査の請求書をいう。以下この条において同じ。)又は再調査の請求録取書(第六十一条において準用する第二十条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。以下この条において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。

4 再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、当該処分庁に再調査の請求がされた場合であって、再調査の請求人から申立てがあったときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書又は再調査の請求録取書及び関係書類その他の物件を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。この場合において、その送付を受けた行政庁は、速やかに、その旨を再調査の請求人及び第六十一条において読み替えて準用する第十三条第一項又は第二項の規定により当該再調査の請求に参加する者に通知しなければならない。

5 前各項の規定により審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなす。

(不服申立てをすべき行政庁等の教示)

第八十二条 行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

2 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該教示をしなければならない。

3 前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。

問題16 行政事件訴訟法による不作為の違法確認の訴え

1 ×
不作為の違法確認の訴えは、行政庁が、法令に基づく申請に対して、相当の期間内に申請を認める処分又は審査請求を認容する裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

5 〇
不作為の違法確認の訴えについては、取消訴訟について規定されているような出訴期間の定めは、無効等確認の訴えや差止めの訴えと同様、規定されていない。

■ 行政事件訴訟法

(抗告訴訟)

第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為(事項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

4 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。

5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

6 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。

 一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。

 二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。

7 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

第三十七条の三 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。

 一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らかの処分又は裁決がされないこと。

 二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。

2 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。

3 第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。

 一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同項に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え

 二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え

4 前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。

5 義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分又は裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分も若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。

6 第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。

7 第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。

問題17 原告適格

オ 〇
(旧)地方鉄道法律に定める料金改定の許認可処分に関する規定の趣旨は、もっぱら、公共の利益を確保することにあるのであって、当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護することにあるのではないかr、通勤定期券を利用して当該鉄道で通勤する者であっても、当該認可処分によって自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということはできず、認可処分の取消しを求める原告適格は認められない。

問題18 狭義の訴えの利益

3 〇
公文書の非公開決定の取消しを求める利益は、当該公文書が裁判所に書証として提出された場合でも失われない。

判例「都市計画法29条による許可を受けた開発行為に関する工事が完了し、当該工事の検査済証の交付がされた後においては、右許可の取消しを求める訴えの利益は失われる。」「開発行為に関する工事が完了し、検査済証の交付もされた後においては、開発許可が有する前記のようなその本来の効果は既に消滅しており、他にその取消しを求める法律上の利益を基礎付ける理由も存しないことになるから、開発許可の取消しを求める訴えは、その利益を欠くに至るものといわざるを得ない。」(最判平成5年9月10日)

判例「市の設置する特定の保育所を廃止する条例の制定行為は、当該保育所の利用関係が保護者の選択に基づき保育所及び保育の実施期間を定めて設定されるものであり、現に保育を受けている児童及びその保護者は当該保育所において保育の実施期間が満了するまでの間保育を受けることを期待し得る法的地位を有すること、同条例が、他に行政庁の処分を待つことなくその施行により当該保育所廃止の効果を発生させ、入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、上記法的地位を奪う結果を生じさせるものであることなど判示の事情の下では、抗告訴訟となる行政処分に当たる。」(最判平成21年11月26日)

判例「愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号)に基づき公開請求された公文書の非公開決定の取消訴訟において、当該公文書が書証として提出された場合であっても、上記決定の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。」「公開請求権者は、本件条例に基づき公文書の公開を請求し、所定の手続により請求に係る公文書を閲覧し、又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益を有するというべきであるから(後略)」(最判平成14年2月28日)

判例「明渡裁決は、裁決時における土地等の占有者に対し、裁決で定められた明渡しの期限までに土地等の引渡し又は物件の移転をするという作為義務を課すものにすぎず、明渡後における起業者による土地等の占有、使用を受忍する義務をも課しているものではなく、いったん土地等の明渡しが完了すれば明渡裁決の効果として土地等の占有者の作為義務はもはや存在していないから、明渡裁決の対象となった土地等について代執行による引渡し等が完了した後は、同裁決の取消しを求める訴えの利益は失われる。」(名古屋地判平成5年2月25日)

判例「衆議院議員選挙を無効とする判決を求める訴訟は、衆議院の解散によって、その訴えの利益を失う。」(最判平成17年9月27日)

問題19 国家賠償法

ア 〇
1条1項に基づく国家賠償請求については、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではないから、行政機関を相手方とする訴えは不適法であり、公務員個人を相手方とする請求には理由がない。

ウ 〇
法律の規定上当該営造物の設置をなしうることが認められている国が、自らこれを設置するにかえて、特定の地方公共団体に対しその設置を認めたうえ、その営造物の設置費用につき当該地方公共団体の負担額と同等もしくはこれに近い経済的な補助を供与する反面、その地方公共団体に対し法律上当該営造物につき危険防止の措置を請求しうる立場にあるときには、国は、3条1項所定の設置費用の負担者に含まれる。

オ 〇
公務員の定期健康診断におけるレントゲン写真による検診及びその結果の報告は、医師が専らその専門的技術及び知識経験を用いて行う行為であって、医師の一般的診断行為と異なるところはないから、国の機関の嘱託に基づいて保健所勤務の医師により行われた診断であっても、特段の事由のない限り、それ自体としては公権力の行使たる性質を有するものではない。

判例「公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基く損害については、国または公共団体が賠償の責に任じ、職務の執行に当った公務員は、行政機関としての地位においても、個人としても、被害者に対しその責任を負担するものではない。」

「上告人等の損害賠償等を請求する訴について考えてみるるに、右請求は、被上告人等の職務行為を理由とする国家賠償の請求と解すべきであるから、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない。」

「県知事を相手方とする訴は不適法であり、また県知事個人、農地部長個人を相手方とする請求は理由がないことに帰する。」(最判昭和30年4月19日)

判例「国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても、当該被用者の行為が国又は公共団体の公権力の行使に当たるとして国又は公共団体が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うときは、使用者は民法715条に基づく損害賠償責任を負わない。」

「国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても、当該被用者の行為が国又は公共団体の公権力の行使に当たるとして国又は公共団体が被害者に対して同項に基づく損害賠償責任を負う場合には、被用者個人が民法709条に基づく損害賠償責任を負わないのみならず、使用者も同法715条に基づく損害賠償責任を負わないと解するのが相当である。」(最判平成19年1月25日)

問題20 土地収用に伴う土地所有者に対する損害補償

2 ×
土地収用に伴う損失補償を受けるのは、土地所有者等、収用の対象となる土地について権利を有するものに限られ、隣地の所有者等の第三者が補償を受けることはない。

3 〇
収用委員会の収用裁決によって決定された補償額に起業者が不服のある場合には、土地所有者を被告として、その減額を求める訴訟を提起すべきこととされている。

■ 土地収用法

(損失補償の方法)

第七十条 損失の補償は、金銭をもってするものとする。但し、替地の提供その他補償の方法について、第八十二条から第八十六条までの規定により収用委員会の裁決があった場合は、この限りでない。

(通常受ける損失の補償)

第八十八条 第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条及び第八十条の二に規定する損失の補償の外、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用することに因って土地所有者又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。

(収用し、又は使用する土地以外の土地に関する損失の補償)

第九十三条 土地を収用し、又は使用(第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定によって使用する場合を含む。)して、その土地を事業の用に供することにより、当該土地及び残地以外の土地について、通路、溝、垣、さくその他の工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは修繕し、又は盛土若しくは切土をする必要があると認められるときは、起業者は、これらの工事をすることを必要とする者の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、起業者又は当該工事をすることを必要とする者は、補償金の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを要求することができる。

2 前項の規定による損失の補償は、事業に係る工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない。

(訴訟)

第百三十三条 収用委員会の裁決に関する訴え(次項及び第三項に規定する損失の補償に関する訴えを除く。)は、裁定書の正本の送達を受けた日から三月の不変期間内に提起しなければならない。

2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から六月以内に提起しなければならない。

3 前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。

問題21 普通地方公共団体の長についての地方自治法の規定

ア 〇
長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例または規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、または停止することができる。

ウ ×
当該普通地方公共団体の議会の議決がその権限を超えまたは法令もしくは会議規則に違反すると認めるときは、長は、議決の日から所定の期間内に、議会を被告として、当該議決の無効確認の請求を裁判所に行うことができる。

オ 〇
会計管理者は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから長が命ずるが、長と一定の親族関係にある者は、会計管理者となることができる。また長と会計管理者の間にこれらの関係が生じたときは、会計管理者は、その職を失う。

■ 地方自治法

第百四十二条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

第百五十四条の二 普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。

 第四款 議会との関係

第百七十六条 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条令の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。

2 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。

3 前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。

4 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。

5 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあっては総務大臣、市町村長にあっては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があった日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。

6 前項の規定による申立てがあった場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。

7 前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあった日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。

8 前項の訴えのうち第四項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなければならない。

第百七十八条 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合において、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。

2 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があったときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があった日においてその職を失う。

3 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。

問題22 A市在住の日本国籍を有する住民X(40歳)とB市在住の日本国籍を有しない住民Y(40歳)に関する地方自治法の規定

5 〇
Xは、A市でもB市でも、市長選挙の候補者になる資格がある。

■ 地方自治法

 第二章 住民

第十条 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包含する都道府県の住民とする。

2 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。

第十二条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。

2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。

第十九条 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。

2 日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。

3 日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。

(住民訴訟)

第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもって次に掲げる請求をすることができる。

 一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求

 二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求

 三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求

 四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二の八第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求

2 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提起しなければならない。

 一 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があった日から三十日以内

 二 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合 当該措置に係る監査委員の通知があった日から三十日以内

 三 監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行わない場合 当該六十日を経過した日から三十日以内

 四 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合 当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内

3 前項の期間は、不変期間とする。

4 第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもって同一の請求をすることができない。

5 第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

6 第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差止めることによって人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。

7 第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。

8 前項の訴訟告知があったときは、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月を経過するまでの間は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還請求権の時効は、完成しない。

9 民法第百五十三条第二項の規定は、前項の規定による時効の完成猶予について準用する。

10 第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。

11 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定の適用があるものとする。

12 第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体にたいし、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

問題23

1 〇
被選挙権を有する者から一定の者の連署による条例の制定又は改廃の請求がなされた場合、適法な請求を受理した長は、これを議会に付議しなければならず、付議を拒否することは認められていない。

2 ×
被選挙権を有する者は、一定の者の連署によって、条例の制定及び改廃の請求をすることができるが、その対象となる条例の内容については、明文の制約はない。

■ 地方自治法

第二条 地方公共団体は、法人とする。

2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

 第三章 条例及び規則

第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。

2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

3 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の拘禁刑、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

第十六条 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があったときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。

2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りではない。

3 条例は、条例に特別の定めがあるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。

4 当該普通地方公共団体の長の署名(総務省令で定める署名に代わる措置を含む。)、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。

5 前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又は条例に特別の定めがあるときは、この限りでない。

 第一節 条例の制定及び監査の請求

第七十四条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

2 前項の請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

3 普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者(以下この条において「代表者」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。

4 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。

5 第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行われた日後直ちに告示しなければならない。

6 選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、代表者となり、又は代表者であることができない。

 一 公職選挙法第二十七条第一項又は第二項の規定によりこれらの項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあっては、同法第九条第三項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた者(同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示をされている者を除く。)を除く。)

 二 前項の選挙人名簿の登録が行われた日後以後に公職選挙法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消された者

 三 第一項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には、当該都道府県の区域内の市町村並びに第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者

7 第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。

8 選挙権を有する者は、心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名がすることができないときは、その者の所属する市町村の選挙権を有する者(代表者及び代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名をすることを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。

9 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合には、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。

第百四十九条 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。

 一 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。

 二 予算を調整し、及びこれを執行すること。

 三 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。

 四 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。

 五 会計を監督すること。

 六 財産を取得し、管理し、及び処分すること。

 七 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。

 八 証書及び公文書類を保管すること。

 九 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。

問題24 国家公務員と地方公務員の相違

3 〇
国家公務員の政治的活動に対する制限の範囲は、国家公務員法およびその委任を受けた人事院規則により定められるが、地方公務員については、地方公務員および条例により定められる。

5 ×
国家公務員については、職員団体の結成のみが認められているが、地方公務員については、警察職員および消防職員を除き、労働組合法に基づく労働組合の結成が認められている。

・国家公務員法、地方公務員法のどちらにも、「日本国籍がないと公務員になれない」という条文はない(ただし、受験資格に日本国籍を必要としているところが多い。)。

・国家公務員も地方公務員も争議行為は禁止されている。

・政治的行為の制限については、国家公務員は「国家公務員法+人事院規則」にて規定され、地方公務員は「地方公務員法+条例」で規定されている。

・地方公務員の給与や勤務条件の基準は条例で定められる。

・労働組合法に基づく労働組合の結成は認められていない(職員団体は労働組合法には縛られない)

・国家公務員、地方公務員に職員団体はあるが、警察や消防の職員は、職員団体を結成できない。

問題25
 鉄道事業者Xが輸送の安全対策を疎かにして多数の鉄道事故を引き起こしたことから、Y(国土交通大臣)はXに対して鉄道事業法に基づく事業改善命令を行うとともに(法23条)、Xの安全統括管理者(鉄道事業者が、輸送安全に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、鉄道事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう)の解任を命じることとした(法18条の3第7項)*。なお、鉄道事業法には、行政手続や訴訟に関する特段の定めはない。

(注)*鉄道事業法18条の3第7項
国土交通大臣は、安全統括管理者又は運転管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、鉄道事業者に対し、当該安全統括管理者又は運転管理者を解任すべきことを命ずることができる。

5 〇
Yが安全統括管理者の解任命令を行うに際しては、当該命令の許認可の取消しには当たらないものの、行政手続法に基づき、Xに対して、聴聞を実施しなければならない。

■ 行政手続法

(不利益処分をしようとする場合の手続)

第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

 一 次のいずれかに該当するとき 聴聞

  イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

  ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。

  ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。

  二 イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

 二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

 一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。

 二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。

 三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。

 四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。

 五 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。

問題26 市町村に転入した者の市町村長への届出

3 〇
正当な理由なく転入届を所定の期間内にしなかった者に科される過料は、行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法の手続により裁判所により科される。

問題27 A、B、CよびDは、共同で事業を営む目的で「X会」という団体を設立した。

1 〇
X会が権利能力なき社団であり、Aがその代表者である場合、X会の資産として不動産があるときは、その不動産の公示方法として、Aは、A個人の名義で所有権の登記をすることができる。

2 〇
X会が民法上の組合である場合、X会の取引上の債務については、X会の組合財産がその債務のための責任財産になるとともに、組合員であるA、B、CおよびDも、各自が損失分担の割合に応じて責任を負う。

3 ×
X会が権利能力なき社団である場合、X会の取引上の債務については、その構成員全員に1個の債務として総有的に帰属し、X会の社団財産がその債務のための責任財産になるとともに、構成員であるA、B、CおよびDも各自が連帯して責任を負う。

4 〇
X会が民法上の組合である場合、組合員であるA、B、CおよびDは、X会の組合財産につき持分権を有するが、X会が解散して清算が行われる前に組合財産の分割を求めることはできない。

5 〇
Xが権利能力なき社団である場合、構成員であるA、B、CおよびDは、全員の同意をもって、総有の廃止その他X会の社団財産の処分に関する定めのなされない限り、X会の社団財産につき持分権を有さず、また、社団財産の分割を求めることができない。

判例「権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、社団の構成員全員に一個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し個人的債務ないし責任を負わない。」(最判昭和48年10月9日)

■ 民法

(組合の債権者の権利の行使)

第六百七十五条 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。

2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。

(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)

第六百七十六条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。

2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。

3 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。

 
問題28 Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下「本件売買契約」という。)が締結された。

1 〇
AはBの強迫によって本件売買契約を締結したが、その後もBに対する畏怖の状態た続いたので取消しの意思表示をしないまま10年が経過した。このような場合であっても、AはBの強迫を理由として本件売買契約を取り消すことができる。

4 〇
AがEの詐欺によって本件売買契約を締結した場合、この事実をBが知っていたとき、または知らなかったことにつき過失があったときは、AはEの詐欺を理由として本件売買契約を取り消すことができる。

判例「甲を欺罔してその農地を買い受けた乙が、農地法5条の許可を条件とする所有権移転仮登記を得たうえ、右売買契約上の権利を善意の丙に譲渡して右仮登記移転の附則登記をした場合には、丙は民法93条3項にいう第三者にあたる。」「第三者の範囲は同条のかような立法趣旨に照らして合理的に画定されるべきであって、必ずしも、所有権その他の物権の転得者で、かつ、これにつき対抗要件を備えた者に限定しなければならない理由は、見出し難い。」(最判昭和49年9月26日)

判例「無能力者であることを黙秘することは、無能力者の他の言動などと相まって、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときには、民法20条にいう「詐術」にあたるが、黙秘することのみでは右詐術にあたらない。」(最判昭和44年2月13日)

■ 民法

(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又はしることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

(取消権の期間の制限)

第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

問題29(改題)
 A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。

ア 〇
甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。

エ 〇
Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たるEに分与されないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。

オ 〇
Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各人の甲土地にかかる持分につき、Cの債権者Fのために共同抵当権を設定していたところ、抵当権が実行され、Gが全ての持分を競落した。この場合には、乙建物のために法定地上権が成立する。

判例「不動産の共有者の1人は、その持分権に基づき、共有不動産に対して加えられた妨害を排除することができるところ、不実の持分移転登記がされている場合には、その登記によって共有不動産に対する妨害状態が生じているということができるから、共有不動産について全く実態上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる」(最判平成15年7月11日)

判例「宅地建物取引業者に対する知事の免許の付与ないし更新が宅地建物取引業法所定の免許基準に適合しない場合であっても、知事の右行為は、右業者の不正な行為により損害を被った取引関係者に対する関係において直ちに国家賠償法1条1項にいう違法な行為に当たるものではない。」(最判平成元年11月24日)

法定地上権が成立する4つの条件

①抵当権設定前に、土地と建物の両方がある
②抵当権設定時に、土地と建物の所有者が同一
③「土地」または「建物」または「土地と建物」に抵当権が設定される
④競売の結果、土地と建物の所有者が別になる

■ 民法

(共有物に関する負担)

第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

(地役権の不可分性)

第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。

2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。

(法定地上権)

第三百八十八条 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

問題30 物上代位

1 〇
対抗要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた後であっても、第三債務者がその譲受人に対して弁済する前であれば、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

2 〇
対抗要件を備えた抵当権者が、物上代位権の行使として目的債権を差し押さえた場合、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたとしても、それが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは、当該第三債務者は、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない。

3 ×
動産売買の先取特権に基づく物上代位につき、動産の買主が第三取得者に対して有する転売代金債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り、当該転売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

4 〇
動産売買の先取特権に基づく物上代位につき、買主がその動産を用いて第三者のために請負工事を行った場合であっても、当該動産の請負代金全体に占める価格の割合や請負人(買主)の仕事内容に照らして、請負代金債権の全部または一部をもって転売代金債権と同視するに足りる特段の事情が認められるときは、動産の売主はその請負代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

5 〇
抵当権者は、抵当不動産につき債務者が賃料債権に対して物上代位権を行使することができるが、同不動産が転貸された場合は、原則として、賃借人が転借人に対して取得した転賃貸料債権を物上代位の目的とすることはできない。

判例「抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。」「対抗要件を備えた債権譲渡が物上代位に優先するものと解するならば、抵当権設定者は、抵当権者からの差押えの前に債権譲渡をすることによって容易に物上代位権の行使を免れることができるが、このことは抵当権者の利益を不当に害するものというべきだからである。」(最判平成10年1月30日)

判例「抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は、抵当権不動産の賃借人は、抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない。」「物上代位権の行使としての差押えのされる前においては、賃借人のする相殺は何ら制限されるものではないが、上記の差押えがされた後においては、抵当権の効力が物上代位の目的となった賃料債権にも及ぶところ、物上代位により抵当権の効力が賃料債権に及ぶことは抵当権設定登記により公示されているみることができるから、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と物上代位の目的となった賃料債権とを相殺することに対する賃借人の期待を物上代位権の行使により賃料債権に及んでいる抵当権の効力に優先させる理由はないというべきだからである。」(最判平成13年3月13日)

判例「動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない。」「公示方法が存在しない動産売買の先取特権については、物上代位の目的債権の譲受人等の第三者の利益を保護する趣旨を含むものというべきである。」(最判平成17年2月22日)

判例「請負工事に用いられた動産の売主は、原則として、請負人が注文者に対して有する請負代金債権に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができないが、請負代金全体に占める当該動産の価額の割合や請負契約における請負人の債務の内容等に照らして請負代金債権の全部又は一部を右動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には、右部分の請負代金債権に対して右物上代位権を行使することができる。」(最判平成10年2月18日)

判例「抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、右賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない。」「所有者は被担保債権の履行について抵当不動産をもって物的責任を負担するものであるのに対し、抵当権不動産の賃借人は、このような責任を負担するものではなく、自己に属する債権を被担保債権の弁済に供されるべき立場にはないからである。」(最判平成12年4月14日)

■ 民法

(物上代位)

第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

問題31
AがBから金1,000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1,000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。なお、CD間には負担部分に関する特段の合意がないものとする。

1 ×
CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1,000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及び、Dに対しては、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。

2 〇
CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1,000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及び、Dに対しては、500万円である。

・保証人は、別の保証人にも求償できる

・別の保証人にできる求償額は「元本÷保証人の数」が上限

問題32 債務引受および契約上の地位の譲渡(契約譲渡)

イ 〇
併存的(重畳的)債務引受は、債務者(原債務者)の意思に反しても、債権者と引受人のみの契約でなすことができる。

エ 〇
売主の地位や買主の地位の譲渡は、当該売買契約の相手方の承諾がないときは、その相手方に対して効力を生じない。

・免責的債務引受は、債権者と引受人の2人の契約ですることができる

・債権者、債務者、引受人の3人の契約ですることもできる

・併存的債務引受の引受人は、連帯債務者と同じ扱いになる

・売主や買主の地位の譲渡(契約上の地位の移転)をするには、相手方の承諾が必要

重畳(ちょうじょう)

■ 民法

(併存的債務引受の要件及び効果)

第四百七十条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。

2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。

3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。

4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。

(免責的債務引受の要件及び効果)

第四百七十二条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。

2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。

3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。

(債務者の抗弁)

第五百三十九条の二 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。

(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)

第六百五条の三 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

問題33(改題) 取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に対する弁済等

ア 〇
他人名義の預金通帳と届出印を盗んだ者が銀行の窓口でその代理人と称して銀行から払戻しを受けた場合に、銀行が、そのことにつき善意であり、かつ過失がなければ、当該払戻しは、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものへの弁済として有効な弁済となる。

イ 〇
他人名義の定期預金通帳と届出印を盗んだ者が銀行の窓口で本人と称して、定期預金契約時になされた定期預金の期限前払戻特約に基づいて払戻しを受けた場合に、銀行がそのことにつき善意であり、かつ過失がなければ、当該払戻しは、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものへの弁済として有効な弁済となる。

ウ 〇
他人名義の定期預金通帳と届出印を盗んだ者が銀行の窓口で本人と称して銀行から定期預金を担保に融資を受けたが、弁済がなされなかったため、銀行が当該貸金債権と定期預金債権とを相殺した場合に、銀行が、上記の事実につき善意であり、かつ過失がなければ、当該相殺は、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものへの弁済規定の類推適用により有効な相殺となる。

エ 〇
債権者の被用者が債権者に無断でその印鑑を利用して受領証書を偽造して弁済を受けた場合であっても、他の事情と総合して当該被用者が取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものと認められるときには、債務者が、上記の事実につき善意であり、かつ過失がなければ、当該弁済は、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものへの弁済として有効な弁済となる。

オ 〇
債権が二重に譲渡され、一方の譲受人が第三者対抗要件を先に具備した場合に、債務者が、その譲受人に対する弁済の有効性について疑いを抱いてもいやむをえない事情があるなど、対抗要件で劣後する譲受人を新の債権者であると信ずるにつき相当の理由があるときに、その劣後する譲受人に弁済すれば、当該弁済は、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものへの弁済として有効な弁済となる。

・「債権の占有者」→「受領権者としての外観を有する者」(法改正による変更)

判例「一 債権者の代理人と称して債権を行使する者についても民法第478条が適用される。 二 債権の準占有者に対する弁済が有効とされるためには、弁済者が善意かつ無過失であることを要する。」(最判昭和37年8月21日)

判例「定期預金契約の締結に際し、当該預金の期限前払戻における弁済の具体的内容が契約当事者の合意により確定されているときは、右預金の期限前の払戻であっても、民法第478条の適用をうける。(最判昭和41年10月4日)

判例「銀行が、無記名定期預金につき真実の預金者と異なる者を預金者と認定し、この者に対し、右預金と相殺する予定のもとに貸付をし、その後右の相殺をするときには、民法478条の類推適用がある。」「銀行は、銀行が預金者と定めた者(以下「表見預金者」という。)が真実の預金者と異なるとしても、銀行として尽くすべき相当な注意を用いた以上、民法478条の類推適用、あるいは、無記名定期預金契約上存する免責規定によって、表見預金者に対する賃金債権と無記名定期預金債務との相殺等をもって真実の預金者に対抗しうるものと解するのが相当であり、かく解することによって、真実の預金者と銀行との利害の調整がはかられうるからである。」

判例「指名債権が二重に譲渡された場合に、民法467条2項所定の対抗要件を後れて具備した譲受人に対してされた弁済についても、同法478条の適用がある。」「債務者が、右弁済をするについて、劣後譲受人の債権者としての外観を信頼し、右譲受人を真の債権者と信じ、かつ、そのように信ずるにつき過失のないときは、債務者の右信頼を保護し、取引の安全を図る必要があるので、民法478条の規定により、右譲受人に対する弁済はその効力を有するものと解すべきであるからである。」(最判昭和61年4月11日)

■ 民法

(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)

第四百七十八条 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

問題34 生命侵害等に対する近親者の損害賠償請求権

4 〇
他人の不法行為により死亡した被害者の父母、配偶者、子以外の者であっても、被害者との間にそれらの親族と実質的に同視し得る身分関係が存在するため被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた場合には、その者は、加害者に対して直接固有の慰謝料請求をすることができる。

問題35 利益相反行為

エ 〇
親権者が、自ら債務者となって銀行から借り入れを行うにあたって、子の所有名義である土地に抵当権を設定する行為は、当該行為がどのような目的で行われたかに関わりなく利益相反行為にあたる。

オ 〇
親権者が、他人の金銭債務について、連帯保証人になるとともに、子を代理して、子を連帯保証人とする契約を締結し、また、親権者と子の共有名義の不動産に抵当権を設定する行為は、利益相反行為にあたる。

判例「民法826条2項所定の利益相反行為とは、行為の客観的性質上数人の子ら相互間の利害の対立を生ずるおそれのあるものを指称し、その行為の結果現実にその子らの間に利害の対立を生ずるか否かは問わない。」(最判昭和49年7月22日)

判決「右金銭貸借、抵当権設定等は、Dはその夫たるEのためにしたものであって、D自身の利益のために為されたものでないことは原判決の認定するところである。とすれば、右の行為をもって、親権者たるDと上告人との間の民法826条にいわゆる「利益が相反する行為」というにあたらないとした原判決は正当であって、論旨は採用することはできない。」(最判昭和35年7月15日)

判例「親権者と子の利益相反行為につき親権者が法定代理人としてなした行為は民法132条所定の無権代理行為にあたる。」(最判昭和46年4月20日)

判例「親権者が自己の負担する貸金債務につき未成年の子の所有する不動産に抵当権を設定する行為は、借受金を右未成年の子の養育費に供する意図であっても、民法第826条にいう「利益が相反する行為」にあたる。」(最判昭和37年10月2日)

判例「第三者の金銭債務について、親権者がみずから連帯保証するとともに、子の代理人として、同一債務について連帯保証をし、かつ、親権者と子が共有する不動産について抵当権を設定するなどの判示事実関係のもとでは、子のためにされた連帯保証債務負担行為および抵当権設定行為は、民法第826条にいう利益相反行為にあたる。」(最判昭和43年10月8日)

問題36 商法上の支配人

2 〇
支配人は、商人の営業所の営業の主任者として選任された者であり、他の使用人を選任し、または解任する権限を有する。

■ 商法

(支配人の代理権)

第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。

3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(支配人の登記)

第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。

(支配人の競業の禁止)

第二十三条 支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

 一 自ら営業を行うこと。

 二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。

 三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。

 四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

2 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。

(表見支配人)

第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

問題37 株式会社の設立における出資等に関する会社法の規定

ア 〇
株主となる者が設立時発行株式と引換えに払込み、または給付した財産の額は、その全額を資本金に計上することは要せず、その額の2分の1を超えない額を資本準備金として計上することができる。

イ 〇
発起人は、会社の成立後は、錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、または詐欺もしくは強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

オ 〇
設立時発行株式の総額は、設立しようとする会社が公開会社でない場合を除いて、発行可能株式総数の4分の1を下ることはできない。

■ 会社法

(設立時発行株式の株主となる権利の喪失)

第三十六条 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。

3 第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。

(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)

第五十二条 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。

 一 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合

 二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合

3 第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

(資本金の額及び準備金の額)

第四百四十五条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。

2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

4 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と称する。)として計上しなければならない。

5 合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。

6 定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号、第四号若しくは第五号に掲げる事項についての定め又は報酬委員会による第四百九条第三項第三号、第四号若しくは第五号ロに定める事項についての決定に基づく株式の発行により資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。

問題38 取締役会設置会社であり、種類株式発行会社でない株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)が行う株式の併合・分割等に関する会社法の規定(定款に別段の定めはないものとする。)

1 〇
株式を併合するには、その都度、併合の割合および株式の併合がその効力を生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。

・株式の無償割当のルール 取締役会設置会社→取締役会、取締役会非設置会社→株主総会、定款に定めあり→定款

■ 会社法

(株式の併合)

第百八十条 株式会社は、株式の併合をすることができる。

2 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 併合の割合

 二 株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)

 三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類

 四 効力発生日における発行可能株式総数

3 前項第四号の発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

4 取締役は、第二項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

(株式の分割)

第百八十三条 株式会社は、株式の分割をすることができる。

2 株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第三号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日

 二 株式の分割がその効力を生ずる日

 三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類

(効力の発生等)

第百八十四条 基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。

2 株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。

(株式無償割当てに関する事項の決定)

第百八十六条 株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法

 二 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日

 三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類

2 前項第一号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式)の数に応じて同項第一号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。

3 第一項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

問題39 株主総会の決議に関する会社法の規定

1 〇
取締役会設置会社の株主総会は、法令に規定される事項または定款に定められた事項に限って決議を行うことができる。

2 〇
取締役会設置会社以外の会社の株主総会においては、招集権者が株主総会の目的である事項として株主に通知した事項以外についても、決議を行うことができる。

3 〇
取締役または株主が株主総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき議決権を行使できる株主の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったとみなされる。

5 〇
会社を被告とする株主総会の決議取消しの訴え、決議の無効確認の訴え、および決議の不存在確認の訴えにおいて、請求認容の判決が確定した場合には、その判決は、第三者に対しても効力を有する。

■ 会社法

(株主総会の権限)

第二百九十五条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

(株主総会の招集の決定)

第二百九十八条
 二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項

(株主総会の決議) 第三百九条
5 取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

(株主総会等の決議の取消しの訴え)

第八百三十一条 次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。

 一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。

 二 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。

 三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。

2 前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。

(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)

第八百三十八条 会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。

問題40(改題) 株主総会(指名委員会等設置会社を除く。)の会社法の規定で定款の定めを必要としないもの

4 〇
取締役の数が6人以上であって、そのうち1人以上が社外取締役である株式会社において、当該会社の代表取締役が当該会社を代表して多額の借財を行う場合に、当該行為についての取締役会の決議については、特別取締役会による決議を持って行うこと

5 ×
監査役会設置会社の取締役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときに、当該会社の取締役がその決議によって、当該取締役の損害賠償責任額から最低責任限度額を控除した額の限度で当該損害賠償責任を免除すること

■ 会社法

(株主の平等)

第百九条 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。

3 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。

(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)

第百七十四条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

(株券を発行する旨の定款の定め)

第二百十四条 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。

(特別取締役による取締役会の決議)

第三百七十三条 第三百六十九条第一項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(監査等委員会設置会社にあっては、第三百九十九条の十三第五項に規定する場合又は同条第六項の規定による定款の定めがある場合を除く。)には、取締役会は、第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した三人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができる。

 一 取締役の数が六人以上であること。

 二 取締役のうち一人以上が社外取締役であること。

2 前項の規定による特別取締役による議決の定めがある場合には、特別取締役以外の取締役は、第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号に掲げる事項の決定をする取締役会に出席することを要しない。この場合における第三百六十六条第一項本文及び第三百六十八条の規定の適用については、第三百六十六条第一項本文中「各取締役」とあるのは「各特別取締役(第三百七十三条第一項に規定する特別取締役をいう。第三百六十八条において同じ。)」と、第三百六十八条第一項中「定款」とあるのは「取締役会」と、「各取締役」とあるのは「各特別取締役」と、同条第二項中「取締役(」とあるのは「特別取締役(」と、「取締役及び」とあるのは「特別取締役及び」とする。

3 特別取締役の互選によって定められた者は、前項の取締役会の決議後、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。

4 第三百六十六条(第一項本文を除く。)、第三百六十七条、第三百六十九条第一項、第三百七十条及び第三百九十九条の十四の規定は、第二項の取締役会については、適用しない。

(取締役等による免除に関する定款の定め) 第四百二十六条

問題41 最高裁判所判決の一節
 右安全保障条約* は、その内容において、主権国としてのわが国の平和と安全、ひいてはわが国〔 ア 〕に極めて重大な関係を有するものというべきであるが、また、その成立に当っては、時の〔 イ 〕は憲法の条章に基づき、米国と数次に亘る交渉の末、わが国の重大政策として適式に締結し、その後、それが憲法に適合するか否かの討議をも含めて衆参両院において慎重に審議せられた上、適法妥当なものとして国会の承認を経たものであることも公知の事実である。
 ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の〔 ア 〕に極めて重大な関係をもつ〔 ウ 〕性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した〔 イ 〕およびこれを承認した国会の〔 ウ 〕的ないし〔 エ 〕的判断と表裏をなす点がすくなくない。(昭和34年12月16日刑集13巻13号3225頁)

〔 ア 〕存立の基礎
〔 イ 〕内閣
〔 ウ 〕高度の政治
〔 エ 〕自由裁量

・条約の締結は内閣が行う

■ 日本国憲法

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。

 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

 二 外交関係を処理すること。

 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

 四 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。

 五 予算を作成して国会に提出すること。

 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

問題42
 行政事件訴訟法は、「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、〔 ア 〕の例による。」と規定しているが、同法には、行政事件訴訟の特性を考慮したさまざまな規定が置かれている。
 まず、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法・・・に規定する〔 イ 〕をすることができない。」と規定されており、それに対応して、執行停止のほか、仮の義務付け、仮の差止めという形で仮の救済制度が設けられている。それらの制度の要件はそれぞれ異なるが、内閣総理大臣の異議の制度が置かれている点で共通する。
 また、処分取消訴訟については、「〔 ウ 〕により権利を害される第三者」に手続保護を与えるため、このような第三者の訴訟参加を認める規定が置かれている。行政事件訴訟法に基づく訴訟参加は、このような第三者のほかに〔 エ 〕についても認められている。

〔 ア 〕〇民事訴訟
〔 イ 〕〇仮処分 ×訴えの利益の消滅
〔 ウ 〕〇訴訟の結果
〔 エ 〕〇当該処分をした行政庁以外の行政庁 ×公益代表者としての検察官

■ 行政事件訴訟法

(この法律に定めがない事項)

第七条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。

(第三者の訴訟参加)

第二十二条 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくは第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。

2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。

3 第一項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。

4 第一項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。

5 第一項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第四十五条第三項及び第四項の規定を準用する。

(行政庁の訴訟参加)

第二十三 裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。

2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。

3 第一項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。

(仮処分の排除)

第四十四条 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。

問題43
 地方公務員の目的は、「地方公共団体の人事機関並びに・・・人事行政に関する〔 ア 〕を確立することにより、地方公共団体の行政の〔 イ 〕的かつ〔 ウ 〕的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もって〔 エ 〕の実現に資すること」(同法1条)にあると定められている。まず、これを、国家公務員法の目的規定(同法1条1項)と比べてみると、〔 ア 〕、〔 イ 〕、〔 ウ 〕という文言は共通であるが、〔 エ 〕は含まれていない。〔 ア 〕という文言は、法律による規律は大枠にとどめ、地方公務員制度の場合には地方公共団体の、国家公務員制度の場合には独立行政委員会たる人事院の判断を尊重する趣旨である。次に、地方公務員法の目的規定を、国家行政組織法の目的規定(同法1条)と比べてみると、「〔 ウ 〕」という文言だけが共通して用いられている。この文言は、国民・住民の税負担に配慮した行政組織運営を心がけるべきことを言い表していると考えられる。なお、〔 イ 〕的行政運営と〔 ウ 〕的行政運営とはしばしば相対立するが、行政組織が国民主権・住民自治を基盤とすることに鑑みれば、〔 イ 〕的な運営が優先されるべきであろう。さらに、地方公務員法の目的規定を、地方自治法の目的規定(同法1条)と比べてみると、〔 イ 〕、〔 ウ 〕、〔 エ 〕という文言が共通して用いられている。すなわち同法は、「〔 エ 〕に基づいて、・・・〔 イ 〕的にして〔 ウ 〕的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障すること」をその目的として掲げているのである。〔 エ 〕は、これらの立脚点であるとともに、実現すべき目標であるということになる。

〔 ア 〕〇根本基準 ×安定
〔 イ 〕〇民主 ×能率
〔 ウ 〕〇能率 ×自主
〔 エ 〕〇地方自治の本旨 ×基本的人権

■ 地方公務員法

(この法律の目的)

第一条 この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もって地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。

■ 地方自治法

第一条 この法律は、地方自治の本旨に基づいて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

問題44 記述式
 A市は、同市内に市民会館を設置しているが、その運営は民間事業者である株式会社Bに委ねられており、利用者の申請に対する利用の許可なども、Bによってなされている。住民の福祉を増進するためその利用に供するために設置される市民会館などを地方自治法は何と呼び、また、その設置などに関する事項は、特別の定めがなければ、どの機関によりどのような形式で決定されるか。さらに、同法によれば、その運営に当たるBのような団体は、何と呼ばれるか。

正解例

公の施設と呼び、設置などはA市議会による条例で定められる。Bは指定管理者と呼ばれる。(42字)

公の施設と呼び、A市議会により条例で決定される。Bのような団体は、指定管理者と呼ばれる。(44字)

■ 地方自治法

第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

 一 条例を設け又は改廃すること。

(公の施設)

第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。

2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(公の施設の設置、管理及び廃止)

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。

3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。

4 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。

5 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。

6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

7 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。

8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

9 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

問題45
 Aは複数の債権者から債務を負っていたところ、債権者の一人で懇意にしているBと相談の上、Bに優先的な満足を得させる意図で、A所有の唯一の財産である甲土地を、代物弁済としてBに譲渡した。その後、Bは同土地を、上記事情を知らないCに時価で売却し、順次、移転登記がなされた。この場合において、Aのほかの債権者Xは、自己の債権を保全するために、どのような権利に基づき、誰を相手として、どのような対応をとればよいか。

正解例

詐害行為取消権に基づき、Bを相手として裁判上AB間の契約を取り消し、価格賠償を請求する。(44字)

詐害行為取消権に基づき、Bを相手として、代物弁済を取り消し、価額償還を求める訴訟を起こす。(44字)

・詐害行使取消権は、債務者には使えない

・善意の受益者・転得者には使えない

・取り消せるのはAB間の契約(BC間の契約は有効のまま)

・Cから甲土地を回収できないが、お金が戻ってくればよい

・詐害行為取消権は裁判でしか使えない

・代物弁済の取消しと価額償還は裁判で請求する

■ 民法

(詐害行為取消請求)

第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。

3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。

4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。

問題46(令和2年の民法改正により問題不成立)

問題47 日本の政治資金

1 〇
政党への公的助成である政党交付金の総額は、人口に乗じて250円を得た額を基準として予算に定めることとされている。

・政党交付金の目安は300億円

・共産党だけは政党交付金を受け取っていない

・政治資金規正法は1948年に制定された

・政党への献金はOK、政治家個人への献金は原則NG

・共産党の事業収入の割合は約80~90%(しんぶん赤旗の発行)

問題48 日本の中央政府の行政改革について、平成13年(2001年)に実施した省庁再編の内容

ア 〇
環境庁を環境省に移行した。

エ 〇
運輸省、建設省、北海道開発庁、国土庁の2省2庁を国土交通省に統合した。

・防衛庁が防衛省になったのは平成19年

・平成13年に総理府・沖縄開発庁・経済企画庁を内閣府に統合した

・自治省、総務庁を総務省に統合した

・金融庁は内閣府と統合した

・文化庁は文部科学省と統合した

・気象庁は国土交通省と統合した

問題49 世界の都市

2 ×
住宅地域が中心都市から郊外に拡大し、農地などが無秩序に宅地化される現象をストロー現象という。

4 〇
ある国で、特定の都市に人口が集中し、2位以下の都市との人口差が極端に大きい場合、前者の都市をプライメイトシティという。

問題50 日本の国債発行

ア 〇
財政法の規定では、赤字国債の発行は認められていないが、特例法の制定により、政府は赤字国債の発行をしている。

イ 〇
東日本大震災以降、政府一般会計当初予算では、歳入の4割以上が国債発行により調達されている。

・財政法には赤字国債発行ができるとする条文はないが、特例国債法で赤字国債を発行することが多い

・平成23年度の国債発行額は、赤字国債が約38兆円、建設国債が約6兆円

・都道府県や市区町村が地方債発行により財源を調達する際には、当該地方議会の議決に加えて、総務大臣又は都道府県知事に協議することが義務づけられている

問題51 核軍縮・核兵器問題への国際社会の対応

イ 〇
東南アジア・中南米・アフリカなどの地域では、非核兵器地帯を創設する多国間条約が締結されている。

エ 〇
核兵器非保有国への核兵器委譲や核兵器非保有国の核兵器製造を禁止する核拡散防止条約(NPT)では、米露英仏中の5ヵ国が核兵器保有国とされている。

オ 〇
核拡散防止条約(NPT)では、核兵器非保有国の原子力(核)の平和利用は認められているが、軍事転用を防止するために国際原子力機関(IAEA)の査察を受ける義務を負う。

・批准(条約を守ることを宣言=条約に縛られる)

・署名(いずれ批准する予定=まだ条約に縛られない)

・CTBTは核兵器を持つ多くの国が批准していなので未発行

・アメリカとソ連(当時)は1987年にINF全廃条約を締結した

問題52
 第二次世界大戦後の国際経済は、1944年のブレトンウッズ協定に基づいて設立された〔 ア 〕と〔 イ 〕、1947年に締結された〔 ウ 〕を中心に運営された。
 〔 イ 〕は大戦後の経済復興と開発のための資金提供を目的としていた。日本は〔 イ 〕からの融資を受け、東海道新幹線や黒部ダムなどを建設している。その後、〔 イ 〕は発展途上国の経済発展のための融資機関となった。
 また〔 ウ 〕のもとでは8回の関税引き下げ交渉がもたれたが、それは貿易拡大による国際経済発展に貢献するとともに、その後〔 エ 〕の設立をもたらした。〔 エ 〕では、〔 ウ 〕の基本精神を受け継ぎつつ、交渉を続けている。

〔 ア 〕IMF
〔 イ 〕IBRD
〔 ウ 〕GATT
〔 エ 〕WTO

・IBRD(国際復興開発銀行)

・GATT→WTO

問題53 人口構造

ア 〇
現在の世界の人口は70億人に達しており、今後も更に増加を続け、2050年には90億人に達する見込みである。

イ 〇
発展途上国では人口爆発の状態にあるが、これは出生率が高いことに加え、医療・衛生面の改善により、多産少死構造になっているためである。

オ 〇
中国では人口を抑制するために一人っ子政策が打ち出されたが、高齢化の進展などを理由として、一人っ子政策の見直しが行われている。

・アメリカは先進国で唯一、人口が増加している

・東京・神奈川・千葉・埼玉の人口の合計は増えている

問題54 難民

1 〇
国際連合難民高等弁務官事務所は、国際連合の難民問題に関する機関であり、かつて、緒方貞子が高等弁務官を務めたことがある。

2 〇
国民の地位に関する条約は、難民の人権保障と難民問題解決のための国際協力を効果的にするためのものであり、日本も加入している。

3 〇
シリアの内戦は2014年に入っても終結せず、大量の難民がレバノンなどの周辺国へと避難する事態が続いている。

5 〇
日本では、かつて、1975年のベトナム戦争終結期に生じた「インドシナ難民」といわれる人々を受け入れる措置をとった。

・緒方貞子は1990年~2000年まで、国際連合難民高等弁務官事務所の高等弁務官を務めた

・1981年に日本は難民に関する条約に加入

・1978年~2005年まで、インドシナ難民を受け入れていた(約30年で約1万1千人)

問題55 インターネットによる選挙運動

1 〇
候補者が、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって、ホームページや電子メールを利用した選挙期日後の挨拶行為をすることは、可能である。

・投票日の当日に、ホームページの更新は不可(投票日前日まで)

・一般有権者(立候補していない人)が、メールで「〇〇に投票しましょう」と選挙運動をするのは禁止(政党や立候補者はメールで選挙運動可)

・未成年者は選挙権がないので、ホームページ、メール、SNSでも選挙運動はできない

・室内で演説をしているときに、選挙運動用のホームページをスクリーンに映しながら演説するのは可能

問題56 住民基本台帳ネットワークシステム及び住民基本台帳カード

3 〇
銀行口座開設を行う際には、写真付き住民基本台帳カードを公的な身分証明書として利用することができる。

・住基ネットで見られるのは「氏名、住所、生年月日、性別」の4つ。本籍は見れない。

・外国人も、3ヵ月以上日本に住めば住民票を作ることができ、住基カードの申請ができる

問題57
 個人情報保護に関する法律では、個人情報取扱事業者の義務について定めているが、一定の個人情報取扱事業者については、その目的によって、義務規定の適用が除外されることが定められている。

1 定められていない(適用除外されない)

町内会又は地縁による団体が、地域の交流又は活性化の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合

2 定められている(適用除外)

著述を業として行う者が、著述の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合

3 定められていない(適用除外されない)

大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が、学術研究の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合

4 定められている(適用除外)

宗教団体が、宗教活動の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合

5 定められている(適用除外)

政治団体が、政治活動の用に供する目的で、個人情報を扱う場合

■ 個人情報保護法

(適用除外)

第五十七条 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。

 一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的

 二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的

 三 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

 四 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。

3 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者等は、個人データ、仮名加工情報又は匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報等の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報当の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

投稿者 Ren Yababa

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